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事業所得と雑所得の違いとは?帳簿の有無で分かれる

2026年8月30日|いろは堂副業編集部
机の上に開いたノートパソコンとレシートの束が置かれた室内の様子

画像出典: Pexels / Pixabay

この記事の要点
副業の所得が事業所得か雑所得かは、原則として帳簿書類を作成・保存しているかどうかで分かれます。帳簿の保存があれば金額の多寡を問わず原則事業所得、保存がなければ原則「業務に係る雑所得」で、収入300万円超かつ事業と認められる事実がある場合に例外的に事業所得となり得ます。事業所得なら青色申告特別控除(最大65万円)と赤字の損益通算が使えますが、雑所得ではどちらも使えません。
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確定申告の画面で「事業所得」と「雑所得」を選ぶところで止まっちゃった…。副業の収入って、どっちで出せばいいの?

事業所得と雑所得の分かれ目は、金額ではありません。「年間◯万円を超えたら事業所得」という説明を見かけたことがあるかもしれませんが、そう思い込んでいる人はとても多いところです。

2022年(令和4年)10月に国税庁が所得税基本通達を改正して以降、実務上の入口は金額ではなくなりました。帳簿書類を作って保存しているかどうかが、原則の分かれ目になっています。正直なところ、ここを知らないまま申告し続けると、使えたはずの控除を毎年取りこぼすことになります。

事業所得と雑所得の分かれ目は何で決まる?

おおもとの判定基準は「その所得を得るための活動が、社会通念上、事業と称するに至る程度で行われているか」です。これは抽象的な言い回しなので、そのままでは自分に当てはめられません。

そこで通達の改正では、この抽象的な基準を実務で扱えるように、帳簿書類の保存という具体的な事実を判定の軸に据えました。ここでいう帳簿書類とは、売上や経費を日々つけた帳簿と、その裏づけになる請求書・領収書のことです。整理すると次のようになります。

2026年時点の判定の原則
  • 帳簿書類の保存がある → 金額の多寡を問わず、原則として事業所得
  • 帳簿書類の保存がない → 原則として「業務に係る雑所得」
  • 帳簿書類の保存がなく、かつ収入金額が300万円を超え、事業所得と認められる事実がある → 例外的に事業所得となり得る

「300万円」という数字はよく話題になりますが、位置づけを間違えないでください。これは帳簿がない人の例外ルートの入口であって、「300万円を超えれば自動的に事業所得」という意味ではありません。帳簿があるなら、収入が数万円でも原則は事業所得側です。

そもそも雑所得とは何を指す?

国税庁の説明では、雑所得は利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時のどれにも当てはまらない所得を指します。副業に関係するのは、そのうち「営利を目的とした継続的なもの」にあたる業務に係る雑所得で、原稿料やシェアリングエコノミーの収入などが典型例として挙げられています。

つまり雑所得は、9つの区分から漏れたものの受け皿です。副業で継続的に稼いでいるのに雑所得になっているとしたら、それは「事業と呼べる形式が整っていない」と見られている状態、と考えるとイメージしやすくなります。

帳簿の有無で税負担はどう変わる?

区分名が変わるだけなら、どちらでもいいと思うかもしれません。しかし実際には、手元に残るお金が変わります。差が出るのは主に次の2点です。

事業所得業務に係る雑所得
青色申告対象(複式簿記など要件を満たせば青色申告特別控除は最大65万円)対象外(特別控除は使えない)
赤字の損益通算給与所得などと通算できる原則できない(先物取引・暗号資産等の一部例外を除く)

国税庁および各税務解説の公表情報をもとに作成

青色申告特別控除は、所得から直接差し引ける控除です。最大65万円という枠は、複式簿記(取引を「現金が減って備品が増えた」のように原因と結果の両面で記録する方式。会計ソフトを使えば入力は1回で自動的にこの形になります)で記帳し、e-Tax申告(税務署へ紙を出さず、国税庁のオンラインシステムで申告する方法)などの要件を満たした場合に適用されます。なお令和9年分(2027年分)以後は、この上限が最大75万円へ引き上げられる予定が公表されています。

もう一方の損益通算は、副業を始めた年に効いてきます。機材やソフトを揃えて初年度が赤字になったとき、事業所得ならその赤字を給与所得と通算できます。雑所得では、同じ赤字が出ても給与とは通算できません。立ち上げ期ほど、区分の差が現金として表れます

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えっ、初年度の赤字を給与と通算できるかどうかまで変わるの…?

立ち上げ期の投資は、多くの副業で避けられません。動画編集ならPCとソフト、Web制作なら開発環境と書籍、というように先に費用が出ます。その分の扱いが区分ひとつで変わるため、開始のタイミングで帳簿を用意する意味は小さくありません。

雑所得のままだと、どんな義務がある?

雑所得なら記録を残さなくていい、というわけでもありません。令和4年分以後、前々年分の業務に係る雑所得の収入が300万円を超える場合は、現金預金取引等関係書類(通帳や現金の出入りを記録した書類)の保存義務が発生します。収入が300万円以下であれば、現金主義の特例(入金・支払いがあった日を基準に記録してよい、簡易な方式)を適用できる場合があります。

さらに雑所得の収入が1,000万円を超える場合は、確定申告時に総収入金額と必要経費の内容を記載した書類(収入と経費を項目ごとに書き出す収支内訳書など)の添付が必要になります。

向いていないケースもあります

すべての副業で事業所得を目指すべき、という話ではありません。年に数回だけスポットで請け負う、収入が数万円で今後増やす予定もない——そうした場合、複式簿記の記帳と帳簿保存という手間に対して、得られる控除が見合わないこともあります。事業と称する程度の活動実態がないまま形式だけ整えても、判定の裏づけにはなりません。継続して伸ばしていく意思があるかどうかが、判断の前提になります。

今日から何をすればいい?

やることは多くありません。順番に並べると次のとおりです。

  1. 活動の実態を確認する継続的に、営利を目的として行っているか。単発・一時的なものか。ここが出発点です。
  2. 開業届を出す事業所得として申告する前提を整えます。提出は無料で、事業の開始日や所得の種類を記入して税務署へ出します。
  3. 青色申告承認申請書を出す青色申告特別控除を使うために必要です。開業届と同時に提出しておくと手間が一度で済みます。
  4. 会計ソフトで記帳を始める複式簿記は手書きだと負担が大きいため、口座やカードを連携できる会計ソフトを使うのが現実的です。売上と経費をその都度入力する習慣にします。
  5. 帳簿と書類を保存する作った帳簿、請求書や領収書を保存します。判定の根拠になるのはこの保存の事実です。
記帳で毎月やること
  • 売上(入金・請求)の記録
  • 経費のレシート・領収書の保存と入力
  • 事業用と私用の口座・カードを分けておく
  • 年末に残高と申告書の内容を突き合わせる

口座を分けておくと、あとの作業がかなり軽くなります。私用と混ざったまま1年分をさかのぼると、そこが一番の詰まりどころになります。

まだ案件がない場合、最初の1件はどう取る?

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帳簿の話はわかったけど、そもそもまだ受注実績がゼロ…。何から動けばいいの?

記帳の準備と案件獲得は、同時並行で進められます。売上が立つ前に開業届と会計ソフトだけ整えておけば、1件目の入金からそのまま帳簿に乗ります。案件を取るまでの流れは、次の手順に収まります。

  1. 提供できることを1行にする「動画編集ができます」ではなく「YouTube向け10分動画のカット・字幕・BGMまで対応」のように、納品物と範囲を具体化します。ここが曖昧だと以降すべてが進みません。
  2. 実績の代わりになるサンプルを2〜3点作る受注前でも、自主制作でかまいません。既存の動画を編集し直す、架空店舗のLPを1枚作る、といった形で「これができます」を目に見える形にします。
  3. クラウドソーシングに登録して応募するプロフィールにサンプルと対応範囲を載せ、募集案件へ提案します。実績ゼロの段階は競争が厳しいので、応募数を確保することが先決です。
  4. 提案文を案件ごとに書き分ける募集内容の要件を1つずつ拾い、「その要件にどう応えるか」を書きます。使い回しの定型文は落ちやすく、ここが通過率を分けます。
  5. 1件目は小さく確実に納める単価より、納期を守って完了させることを優先します。評価がつけば以降の応募が通りやすくなり、単価交渉の土台にもなります。
  6. 納品したら即、帳簿に記録する請求書を保存し、入金を記帳します。この1件目から保存の事実が積み上がり、区分の裏づけになります。

フリーランス協会が公表している白書2026では、フリーランスの年収帯は「200〜400万円未満」が最も多く約3割を占めています。1件目を取った先に、こうした水準まで伸ばしている人が現実に層として存在します。副業として月数万円から始めて、案件を積み増しながら本業並みの収入帯へ移っていく道筋は、特別な例ではありません。

そして収入が伸びるほど、区分の差は金額として広がります。青色申告特別控除の枠は、令和9年分(2027年分)以後は最大75万円へ引き上げられる予定です。所得が増えてから慌てて帳簿を整えるより、案件がまだ少ないうちに習慣にしておくほうが、負担も小さく済みます。

判断に迷ったらどう考える?

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帳簿はつけ始めた。でも収入がまだ月2万円くらい。これで事業所得って名乗っていいのかな…

金額の小ささだけを理由に事業所得を否定される、という構図ではありません。通達の原則は「帳簿書類の保存があれば、金額の多寡を問わず原則として事業所得」です。ただし、これはあくまで原則であり、活動の実態が事業と称する程度に達しているかという大もとの基準が消えるわけではありません。

迷いが残る場合、判断材料は次の3つに集約されます。継続しているか。営利を目的としているか。そして、その活動を裏づける帳簿と書類が残っているか。この3つが揃っていれば、説明できる状態です。逆にどれかが欠けているなら、まずそこを埋めるのが先になります。

個別の事情が絡む場合は、所轄の税務署や税理士に確認するのが確実です。判断そのものより、確認せずに数年分を積み上げてしまうほうが、あとの修正の負担が大きくなります。

よくある質問

副業の所得が事業所得か雑所得かは、金額で決まりますか?

金額ではなく、原則として帳簿書類の保存があるかどうかで分かれます。帳簿書類の保存がある場合は金額の多寡を問わず原則として事業所得、保存がない場合は原則として業務に係る雑所得です。収入金額300万円という基準は、帳簿の保存がない場合に例外的に事業所得と認められ得るかどうかの判断に関わるものです。

雑所得だと青色申告特別控除は使えませんか?

使えません。青色申告の対象となるのは事業所得・不動産所得・山林所得で、雑所得は対象外です。複式簿記(取引を原因と結果の両面で記録する方式)での記帳とe-Tax申告などの要件を満たした場合の最大65万円の青色申告特別控除は、事業所得として申告する場合に適用されます。なお令和9年分以後は上限が最大75万円へ引き上げられる予定が公表されています。

副業が赤字になったとき、給与所得と相殺できますか?

事業所得であれば、赤字を給与所得などと損益通算できます。一方、業務に係る雑所得の赤字は原則として他の所得区分と損益通算できません(先物取引や暗号資産など一部の例外を除きます)。機材購入などで初年度が赤字になりやすい副業では、この差が税負担に直接影響します。

雑所得でも帳簿や書類の保存義務はありますか?

あります。令和4年分以後、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える場合は、現金預金取引等関係書類(通帳や現金の出入りの記録)の保存義務が生じます。収入金額が300万円以下の場合は、入金・支払いの日を基準に記録する現金主義の特例を適用できる場合があります。また雑所得の収入金額が1,000万円を超える場合は、確定申告時に総収入金額と必要経費の内容を記載した書類の添付が必要です。

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