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年末調整の控除拡大、2026年分で手取りはどう変わる?

2026年10月11日|いろは堂くらし編集部
室内で電卓を使い確定申告書類に記入する手元のアップ

画像出典: PAKUTASO

この記事の要点
2026年(令和8年)分の年末調整から、基礎控除が本則58万円→62万円、給与所得控除の最低保障額が65万円→69万円に引き上げられます。申告書も複数の控除をまとめた統合様式に変わり、控除額の計算表と配偶者控除の判定欄の金額が前年と違うため、昨年の記入を写すと金額がずれます。大学生年代の子がアルバイトをしている世帯は、特定親族特別控除の欄の記入漏れが手取りに直結します。
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会社から年末調整の封筒をもらったけど、去年と用紙の形が違う…。控除が増えたって聞いたけど、どこを直せばいいの?

年末調整の書類は、毎年同じものを書いている感覚になりがちです。去年のコピーを見ながら同じ数字を写す、という方も正直多いと思います。

ところが2026年(令和8年)分は、控除の金額そのものと用紙の形が同時に変わりました。用紙に印刷されている控除額の計算表の数字が、前年とは別の金額になっています。写し書きが通用しないのは、この一点が理由です。

ここでは、変わった点を金額で確認してから、共働き世帯・子育て世帯がつまずきやすい欄を順に見ていきます。

2026年分の年末調整で何が変わった?

変更は、令和8年度税制改正によるものです。基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の緩和が柱で、原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。国税庁は「令和8年分 年末調整のしかた」を2026年8月31日に公表しています。

金額を具体的に見ると、こうなります。

2026年分で引き上げられた金額
  • 基礎控除(本則):58万円 → 62万円
  • 給与所得控除の最低保障額:65万円 → 69万円(給与収入220万円以下は特例でさらに5万円上乗せされ74万円)
  • 扶養親族等の所得要件:58万円以下 → 62万円以下(給与収入のみなら年収123万円以下が目安)

基礎控除にはさらに、令和8年分・令和9年分に限った特例の上乗せがあります。合計所得金額(給与収入から給与所得控除などを引いた後の金額)に応じて金額が変わる仕組みです。

合計所得金額基礎控除額(本則+特例)
489万円以下104万円(本則62万円+特例42万円)
489万円超655万円以下67万円(本則62万円+特例5万円)

SmartHR Mag.の公表データをもとに作成

上の表の104万円は、令和7年分の最大額95万円から9万円引き上がった水準です。特例部分は2026年分・2027年分の期間限定で、655万円を超える所得帯の詳しい段階区分は国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」で確認できます。

給与収入のみの人の課税最低限、いわゆる「103万円の壁」は、これらの上乗せを合わせて178万円まで広がる目安です。103万円から2025年の160万円、2026年の178万円へと段階的に引き上げられてきた、その最終段階にあたります。

申告書はどこが変わった?記入の落とし穴

2026年分から、用紙そのものが統合されました。「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という、4つの申告書が1枚にまとまった様式です。

注意したいのは中身です。基礎控除申告書と特定親族特別控除申告書にある「控除額の計算」の表、そして配偶者控除等申告書の「判定」欄の金額が、いずれも改正後の新しい金額に書き換わっています。

昨年の控えを写すとずれます

区分の境目になる金額が変わっているため、前年と同じ年収でも当てはまる区分が変わることがあります。手元に去年の控えがある場合も、金額は必ず今年の用紙に印刷された表で引き直してください。

記入前の確認は、この順番で進めると漏れにくいです。

  1. 自分の合計所得の見込みを出す基礎控除申告書の欄に、今年の給与収入の見込みから計算した合計所得金額を記入します。ここで区分を間違えると基礎控除額がそのままずれます。
  2. 配偶者の給与収入を正確に書く配偶者の年収が123万円〜201万円台なら、配偶者特別控除の対象になり得ます。概算でなく、見込みの金額を確認して記入します。
  3. 19歳以上23歳未満の子の収入を確認するアルバイトをしているなら、特定親族特別控除申告書の欄に記入が必要です。空欄のまま提出すると控除が付きません。
  4. 扶養親族の年収を新しい基準で見直す所得要件は62万円以下、給与収入のみなら年収123万円以下が目安です。前年の基準で「対象外」と判断した家族が、今年は対象になることがあります。

大学生年代の子がいる世帯はどこを見る?

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子どものバイト代が123万円を超えそう。親の税金が一気に増えるんじゃないかな…

2025年分の年末調整から新設された特定親族特別控除が、2026年分も続いて適用されます。対象は「特定親族」、つまり生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者等を除く)で、合計所得金額が58万円超123万円以下、給与収入のみなら123万円超188万円以下の人です。

控除額は、子の収入に応じて段階的にスライドします。

特定親族の給与収入控除額
150万円以下63万円
150万円超〜188万円段階的に減少(最低3万円まで)
188万円超対象外(控除なし)

sogyotecho.jpの公表データをもとに作成

上の表のとおり、子の年収が123万円を超えても、188万円までは親の税負担が急に増えない形になっています。以前のように、ある金額を1円超えた瞬間に控除がまるごと消える構造ではありません。

ただし控除を受けるには、統合様式に含まれる「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。自動では付きません。

社会保険の基準とは別の制度です

社会保険の被扶養者認定の年収要件は、2025年10月から19〜23歳未満について130万円未満→150万円未満に引き上げられています。これは税制の特定親族特別控除とは別の制度・別の金額基準です。税の控除が受けられる年収でも、社会保険の扶養からは外れる、という組み合わせがあり得ます。

子育て世帯には他に何かある?

23歳未満の扶養親族等がいる場合の上乗せ措置として、生命保険料控除の特例が新設されています。年末調整で生命保険料控除を申告している世帯は、該当するかを勤務先の案内で確認しておくと取りこぼしがありません。

このほか、通勤手当や食事の非課税枠の拡大、源泉徴収簿の様式変更も2026年分から実施されます。源泉徴収簿は会社側が扱う書類ですが、通勤手当の非課税枠は手元の手取りに関わる部分です。

手取りはどのくらい増える?

増え方は世帯によってかなり違います。基礎控除の特例上乗せ(最大104万円)の恩恵を受けやすいのは、合計所得489万円以下、給与収入ベースでおおむね665万5,000円以下の層です。この範囲なら、増え幅は相対的に大きくなります。

金額の手がかりとしては、年収600万円層で「178万円の壁」への移行による減税効果を約3万7,000円とした試算が報じられています。これは一例であり、世帯の年収構成・家族構成・社会保険の加入状況で変動するため、自分の家庭の金額そのものではなく桁感をつかむための目安として見てください。

大学生年代の子がいる世帯の場合、増える方向だけでなく「減らずに済む」効果もあります。子のアルバイト収入が123万円を超えても親の税負担が急増しない分が、実質的に手取りを維持する働きをします。

税の壁が緩んでも、社会保険の壁は残ります

主に配偶者のパート収入に関わる社会保険の「130万円の壁」は、今回の税制改正とは別建てで残っています。税金側の壁が広がっても、社会保険料の負担が始まることで手取りが伸び悩むケースがあります。配偶者の働き方を調整する判断は、税と社会保険の両方を並べてから決めるほうが確実です。

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用紙が変わった理由がわかれば、落ち着いて書けそう

書き方のサンプルは、国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」のページに年末調整チェック表とあわせて掲載されています。記入例つきなので、統合様式のどの欄に何を書くか迷ったときの確認先になります。提出期限は勤務先ごとに違うので、封筒に書かれた日付を先に見ておくと慌てずに済みます。

よくある質問

2026年分の年末調整で基礎控除はいくらになりますか?

基礎控除の本則額は58万円から62万円に引き上げられました。さらに令和8年分・令和9年分に限り特例の上乗せがあり、合計所得金額489万円以下なら本則62万円+特例42万円で最大104万円、489万円超655万円以下なら本則62万円+特例5万円で67万円になります。

年末調整の申告書は2026年分から様式が変わったのですか?

変わりました。2026年(令和8年)分から「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という統合様式になり、基礎控除申告書・特定親族特別控除申告書の「控除額の計算」の表と、配偶者控除等申告書の「判定」欄の金額が改正後の新しい金額に書き換えられています。

大学生の子のアルバイト年収が123万円を超えたら控除はなくなりますか?

なくなりません。特定親族特別控除の対象は、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で給与収入123万円超188万円以下の人です。控除額は給与収入150万円以下で63万円、150万円超188万円までは段階的に減少して最低3万円となり、188万円を超えると対象外になります。受けるには特定親族特別控除申告書の提出が必要です。

扶養に入れるかどうかの年収基準は2026年分でいくらですか?

扶養控除・同一生計配偶者などの所得要件は58万円以下から62万円以下に引き上げられ、給与収入のみの場合は年収123万円以下が判定基準の目安です。配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得要件は58万円超133万円以下で、給与収入では123万円超201万5,999円以下となります。

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