106万円の壁撤廃、扶養内パートは10月から何が変わる?
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社会保険の「106万円の壁」(月8.8万円以上という賃金要件)は、2026年10月1日からの撤廃が想定されています。撤廃後の加入判定は「週の所定労働時間20時間以上」「雇用見込み2か月超」「学生でない」「勤務先の厚生年金被保険者が51人以上」の4点で決まり、年収額は判定から外れます。厚生労働省は新たに約200万人が加入対象になると見込んでいます。
社会保険に入るかどうかの判定から、年収の金額そのものが外れます。2025年6月に成立した年金制度改正法で、短時間で働く人の加入要件のうち「月額8.8万円以上(年収換算で約106万円)」という賃金要件が撤廃されることになりました。施行は2026年10月1日からとされています。
つまり、これまで「106万円に届かないように」と調整していた金額の線引きが消えます。代わりに残るのは、労働時間と勤務先の規模です。判定のしかたが変わるだけで、扶養内で働くこと自体ができなくなるわけではありません。
正直なところ、ここは「130万円の壁」と混ざりやすいところです。順番に切り分けていきます。
撤廃後、社会保険に入るかどうかは何で決まる?
賃金要件が外れたあと、短時間労働者が厚生年金・健康保険に加入するかどうかは、次の4つで決まります。4つすべてに当てはまる人が加入対象です。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間の見込みが2か月を超える
- 学生でない(学生は原則対象外)
- 勤務先の厚生年金被保険者数が51人以上
注目したいのは1つ目です。全都道府県の最低賃金が1,016円以上になったため、週20時間働けば月額8.8万円を自動的に超える状態になりました。金額の線と時間の線が実質的に重なったので、金額のほうを外した——これが今回の撤廃の理由とされています。
時給が上がったことで、金額を基準にする意味が薄れたということです。だから、時給が高い職場でも低い職場でも、週20時間という同じ線で判定されるようになります。厚生労働省は、この撤廃で新たに約200万人が加入対象になると見込んでいます。
自分が対象かどうかを確認する順番は?
確認する順番には意味があります。勤務先の人数から先に見ると、そもそも対象外だったと早い段階でわかることがあるからです。
- 勤務先の従業員規模を聞く総務や人事に「厚生年金の被保険者が51人以上か」を確認します。51人未満なら、2026年10月時点では本人の合意等がない限り直接の対象外となる可能性が高いです。
- 雇用契約書の所定労働時間を見る週20時間以上かどうか。ここが判定の中心になります。実際のシフトではなく、契約書に書かれた所定労働時間で見ます。
- 雇用期間の見込みを見る2か月を超える見込みかどうか。短期の契約更新を繰り返している場合も確認しておきます。
- 学生かどうかを確認する学生は原則として対象外です。世帯内で学業と両立して働いている人がいる場合は、この除外規定に当たるかを見ます。
- 配偶者の健保組合に扶養の基準を確認する後述の130万円の壁は別制度として残ります。加入している健康保険組合の被扶養者認定の基準を、勤務先経由で確認しておきます。
企業規模の要件は今回の撤廃では残り、その後に段階的に縮小されていく予定です。何年からどの規模まで広がるかは、施行時期ごとに決まっています。
勤務先の人数の基準はいつ下がる?
| 施行時期 | 対象となる企業規模(厚生年金被保険者数) |
|---|---|
| 2026年10月〜 | 51人以上(現行のまま) |
| 2027年10月〜 | 36人以上 |
| 2029年10月〜 | 21人以上 |
| 2032年10月〜 | 11人以上 |
| 2035年10月〜 | 企業規模要件を完全撤廃(全企業が対象) |
厚生労働省および社会保険労務士事務所各社の整理をもとに作成(2026年9月時点)
上の表を見ると、いま対象外の職場でも数年のうちに順番が来ることがわかります。たとえば50人規模の職場なら、2027年10月から対象に入ります。2035年10月には企業規模の要件そのものがなくなり、勤務先の人数に関係なく週20時間が判定の線になります。
ですから「今年は対象外だった」で終わりにせず、自分の勤務先が何年から対象になるかを表で確認しておくと、働き方を決める時期の見当がつきます。人数刻みの詳細は各種解説の一致点をまとめたもので、正式な政省令での確認が望ましい部分です。
「130万円の壁」はどうなる?
ここが一番混ざりやすいところなので、言葉を分けて置いておきます。106万円の壁は自分が勤務先の社会保険に入るかどうかの賃金要件で、こちらが撤廃されます。130万円の壁は配偶者の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)に入れるかどうかの収入基準で、こちらは別制度として存続します。
入口が2つあって、閉まるのは片方だけ、と考えるとわかりやすいです。106万円という賃金要件はなくなりますが、配偶者の扶養から外れる130万円の基準は残ります。
この130万円の判定は、2026年4月から方法が変わっています。年収の見込み額ではなく、雇用契約書等に基づく所定労働時間・賃金で機械的に判定する運用に見直されました。以前より、契約書の内容がそのまま結果になりやすくなっています。
「週20時間未満に抑えれば安心」と考えたくなりますが、抜け道があります。週20時間未満で勤務先の加入要件を満たさない場合でも、年収が130万円以上になれば配偶者の扶養から外れます。その場合は国民年金・国民健康保険に自分で加入し、保険料を負担することになります。勤務先の社会保険に入る場合は保険料を会社と折半しますが、こちらは全額自己負担です。時間だけを見て金額を見ないと、この形になりえます。
加入すると手取りはどのくらい減る?
社会保険料の本人負担は、額面のおおむね14〜15%程度が目安とされています。40歳以上は介護保険料が加わるため、もう少し増えます。
民間の専門家による試算例では、月収10万円程度で新たに加入した場合、月あたり約1.4万円・年間約17万円程度の手取り減になるという数字が紹介されています。これは厚生労働省の公式試算ではなく、年齢や自治体ごとの健康保険料率で変動する目安です。自分の場合の金額は、勤務先に聞くのが確実です。
一方で、減るだけではありません。厚生年金に加入すれば将来受け取る年金額が増え、傷病手当金・出産手当金といった給付の対象にもなります。目先の手取りと、将来の年金や休んだときの保障を並べて比べるのが判断の形になります。
正解は世帯の状況で変わります。ただ、選択肢は「抑える」「越える」の2つに整理できます。
今月中に世帯で決めておくことは?
10月からの判定に間に合わせるなら、契約内容の確認と話し合いは9月のうちに済ませておくと落ち着きます。決めることは、大きく次の2方向のどちらを選ぶかです。
- 扶養内に抑える方向:週の所定労働時間を20時間未満にし、あわせて年収が130万円未満に収まるかも確認する
- 時間を増やす方向:保険料負担を受け入れて労働時間を増やし、手取り総額と将来の年金額を伸ばす
どちらを選ぶ場合も、先に確認するのは雇用契約書の所定労働時間です。実際のシフトが週18時間でも、契約書が週20時間になっていれば判定は契約書で行われます。手元に契約書を出して、書かれている数字を見ておいてください。
もし所定労働時間を変えるなら、勤務先との相談が必要です。シフトの組み直しには時間がかかることもあるので、方向が決まった時点で早めに伝えるほうがお互いに動きやすくなります。
なお、2026年10月1日という施行日は各種メディアで広く報じられていますが、厚生労働省の資料上の表現は「法律の公布から3年以内で、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断」というものです。確定した日付として扱うより、勤務先からの案内もあわせて確認しておくと安心です。
よくある質問
106万円の壁が撤廃されると、扶養内で働けなくなりますか?
扶養内で働くこと自体はできます。撤廃されるのは社会保険に加入するかどうかを判定する「月8.8万円(年収約106万円)」という賃金要件で、配偶者の扶養に入れるかどうかの130万円の基準は別制度として存続します。撤廃後の加入判定は、週の所定労働時間20時間以上・雇用見込み2か月超・学生でない・勤務先の厚生年金被保険者51人以上の4点で行われます。
勤務先が従業員30人ほどの場合、2026年10月から社会保険に入ることになりますか?
2026年10月時点の対象は厚生年金被保険者が51人以上の企業に勤める短時間労働者です。30人規模の企業に勤めている場合、賃金要件の撤廃後も本人の合意等がなければ引き続き対象外となりうります。36人以上への拡大は2027年10月、21人以上は2029年10月、11人以上は2032年10月、2035年10月に企業規模要件が完全撤廃される予定です。
社会保険に加入すると手取りはいくら減りますか?
社会保険料の本人負担は額面のおおむね14〜15%程度が目安で、40歳以上は介護保険料が加わりやや増えます。民間の専門家による試算例では、月収10万円程度で新たに加入した場合に月あたり約1.4万円・年間約17万円程度の手取り減という数字が紹介されています。年齢や自治体ごとの健康保険料率で変動する目安のため、正確な金額は勤務先に確認してください。
週20時間未満に抑えれば保険料の負担は発生しませんか?
週20時間未満なら勤務先の社会保険の加入要件は満たしませんが、年収が130万円以上になると配偶者の扶養から外れ、国民年金・国民健康保険に自分で加入して保険料を負担することになります。この場合の保険料は全額自己負担です。労働時間と年収の両方を確認する必要があります。
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