国民年金の育児免除、2026年10月開始で誰が対象?
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2026年10月1日から、国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職など)が1歳未満の子を養育する期間の保険料を免除される制度が始まります。所得も就労の有無も問われず、免除された期間は保険料を納めたものとして老齢基礎年金に満額反映されるため追納は不要です。会社員・公務員(厚生年金)とその扶養配偶者は対象外で、届出をしないと免除は受けられません。
対象になるかどうかは、ほぼ「国民年金第1号被保険者かどうか」の一点で決まります。自営業・フリーランス・学生・無職など、国民年金に直接加入して自分で保険料を払っている人です。会社員や公務員、その扶養に入っている配偶者は、この制度の対象ではありません。
正直なところ、年金の制度は名前が似たものが多くて見分けにくいです。産前産後の免除、厚生年金の育休免除、国民健康保険の産前産後免除——どれも別の制度です。ここでは今回始まる育児免除にしぼって、自分が対象かを確かめる順番と、実際の手続き、負担がいくら軽くなるのかの目安を並べていきます。
国民年金の育児免除とは? 2026年10月に何が始まる?
令和8年(2026年)10月1日、国民年金第1号被保険者を対象にした「育児期間に係る国民年金保険料免除制度」が始まります。根拠になるのは、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)による国民年金法の改正です。
1歳未満の子を養育する期間の国民年金保険料が免除され、その期間は保険料を納めたものとして老齢基礎年金の額に満額反映されます。所得が低いときに使う「申請免除」では将来の年金額が減り、減らしたくなければ追納が必要でした。今回の育児免除は性質が違い、追納しなくても年金額は減りません。
すでにある産前産後免除(平成31年4月開始)とは別枠の制度です。実母の場合は、産前産後免除に続けて育児免除が乗る形になります。

自分は対象? 確認する順番
公表されている対象・対象外の区分は、加入している年金の種別ごとに次のように分かれます。
| 年金の種別 | あてはまる人 | 育児免除 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 自営業・フリーランス・学生・無職など | 対象 |
| 第2号被保険者 | 会社員・公務員(厚生年金の加入者) | 対象外(厚生年金に育休中の免除制度あり) |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養される配偶者 | 対象外 |
| 任意加入被保険者 | 60歳以上などで任意に国民年金へ加入している人 | 対象外 |
日本年金機構の公表データをもとに作成
上の表のとおり、迷いやすいのは自分の種別がどれかという一点だけです。種別が第1号だとわかったら、あとは子の年齢と住所を見ていけば判断できます。
- 国民年金第1号被保険者かを確認する20歳以上60歳未満で、国民年金に直接加入して自分で保険料を納めている人が第1号です。自営業者、フリーランス、学生、無職の人などが当てはまります。会社員・公務員(第2号被保険者)、その扶養に入っている配偶者(第3号被保険者)、任意加入被保険者(60歳以上などで加入義務はないものの、年金額を増やすなどの目的で自分から国民年金に加入している人)は対象外です。
- 子が1歳未満かを確認する実父母または養父母としての親子関係が続いていることが要件です。
- 子と同一住所かを確認する住民票上の住所が子と同じであることが必要です。別居など特殊な事情がある場合は、追加の書類を求められることがあります。
- 所得要件は一切ありません。所得が高くても対象です
- 就労の有無も問われません。仕事を続けながら申請できます
- 育児休業の取得は条件ではありません
フリーランスの人が「仕事を休まないと使えないのでは」と考えて見送ってしまうのは、この制度に関してはもったいない判断になります。受注を止めずに働いていても、第1号被保険者で1歳未満の子と同居していれば対象です。
共働き世帯はどちらが対象になる?
夫婦の加入している年金が違う場合、対象になるのは第1号被保険者の側だけです。
- 夫婦ともに会社員・公務員 → この制度の対象外。厚生年金には育休中の保険料免除(育児休業等取得者申出書)が別にあります
- 一方がフリーランス・自営業、他方が会社員 → フリーランス・自営業側の親だけが対象
- 夫婦ともにフリーランス・自営業 → 二人とも対象になり得るので、それぞれが届出をします
厚生年金の育休免除とこの育児免除は、別制度・別要件です。会社員側の配偶者が勤務先で手続きをしたからといって、フリーランス側の分が一緒に処理されることはありません。

父親側は自動では適用されません。自分で届出をしない限り、免除は一切受けられません。実母の場合は産前産後免除の流れがあるぶん気づきやすいのですが、父親は接点がないまま期間が過ぎてしまいがちです。夫婦とも第1号被保険者なら、「二人とも出したか」を口に出して確認しておくと取りこぼしません。
申請はいつ・どこでする?
届出は、要件を満たした日以降に速やかに行います。ここで一つ注意点があります。2026年10月1日より前から子を養育している場合も、施行後にあらためて手続きが必要です。さかのぼって自動適用される仕組みではありません。
- 住民票のある市区町村役場の国民年金担当窓口に紙の届書を提出
- 同じ届書を郵送で提出
- 2026年10月1日以降、マイナポータルから電子申請
添付書類は原則不要です。マイナンバーの連携で親子関係や住所が確認されるためです。ただし早く審査してほしいときは、マイナンバーカードまたは基礎年金番号がわかるもの、親子関係の確認用に戸籍謄本、同一住所の確認用に住民票を添えることが勧められています。
国民健康保険料(税)は、この育児免除の対象外です。国保には産前産後期間の免除制度(令和6年1月開始)が別にありますが、1歳未満の育児期間全体をカバーするものではありません。年金の免除が通っても、国保の保険料はこれまでどおり請求されます。
免除で負担はいくら軽くなる?
軽くなる額は、対象者の区分によって変わります。
| 対象者 | 最大免除期間 | 免除額の目安 |
|---|---|---|
| 実母(産前産後+育児) | 最大13か月 | 約233,000円 |
| 実父・養父母 | 最大12か月 | 215,040円 |
| 夫婦ともに第1号被保険者(月額換算) | 対象期間中 | 月35,840円(2人分) |
補助金ポータルの公表データをもとに作成
上の表の金額は、令和8年度の国民年金保険料である月額17,920円をもとにした目安です。実母の最大13か月は、産前産後免除(出産予定日または出産日の前月から4か月間)と育児免除を合わせた期間で、実父・養父母は子が1歳になるまでの最大12か月です。夫婦とも第1号被保険者なら、月々の支出が2人分で35,840円変わる計算になります。子どもが小さい時期の家計で、この額が毎月の口座から出ていかないのは小さくありません。
そして忘れやすいのがここです。免除された期間も保険料を納めたものとして扱われるので、届出をしなかった場合は保険料を払い続けたうえで、将来の年金額は届出をした人と変わらないことになります。払った分が上乗せになるわけではないので、対象なら出しておくのが素直です。
今日できることは?
- 自分と配偶者それぞれの年金の種別(第1号/第2号/第3号)を確認する
- 子と自分の住民票上の住所が同じか確認する
- マイナポータルにログインできる状態か(マイナンバーカードと暗証番号)を確かめておく
- 夫婦とも第1号なら、二人分の届出が必要だと共有しておく
種別がはっきりしない場合は、市区町村の国民年金窓口で聞くのがいちばん早いです。制度が始まる前でも、自分が第1号被保険者かどうかは今日わかります。急いで決めることは何もなくて、10月1日を過ぎてから届出をすれば間に合います。
よくある質問
国民年金の育児免除はいつから始まりますか?
令和8年(2026年)10月1日に施行されます。子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)による国民年金法の改正にもとづく制度です。
会社員の夫(妻)も国民年金の育児免除を受けられますか?
受けられません。この制度の対象は国民年金第1号被保険者に限られ、会社員・公務員などの厚生年金加入者(第2号被保険者)とその扶養配偶者(第3号被保険者)は対象外です。厚生年金には育児休業中の保険料免除制度が別にあります。
所得が高い場合や、仕事を続けている場合でも育児免除の対象になりますか?
対象になります。国民年金の育児免除には所得要件が一切なく、就労の有無も問われません。フリーランスとして仕事を続けながらでも、1歳未満の子と同一住所で親子関係が続いていれば届出できます。
免除を受けると将来の年金額は減りますか?
減りません。育児免除の期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に満額反映されるため、追納も不要です。所得が低い場合の申請免除とはこの点が異なります。
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