106万円の壁撤廃、扶養内副業は週何時間までOK?
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2026年10月に社会保険の賃金要件(月額8.8万円=年収約106万円)が撤廃され、加入の判定は「週の所定労働時間20時間以上」など残る要件で行われます。扶養内で副業を続けたいなら、確認するのは副業先の契約形態・週の所定労働時間・企業規模(2026年10月時点は51人以上)の3点で、130万円の壁は撤廃されずそのまま残ります。
「壁がなくなる」と聞くと、上限が消えて自由に働けるようになるように感じます。ところが実際に変わったのは金額で線を引くのをやめたという部分で、線そのものは残っています。新しい線は「いくら稼いだか」ではなく「週に何時間働く契約か」です。
ここが入れ替わると、これまで「月8.8万円を超えないようにシフトを調整する」でうまくいっていた人の計算方法が、そのままでは使えなくなります。逆に言えば、見るところを3つに絞れば判断は今までより単純です。10月までに落ち着いて確認しておけば十分間に合います。
106万円の壁の撤廃とは?何がなくなったのか
2025年6月13日に年金制度改正法(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律)が成立しました。この中に、パートやアルバイトなど短時間で働く人が厚生年金・健康保険に入る条件のうち、賃金要件(月額8.8万円以上=年収約106万円以上)を撤廃するという内容が盛り込まれています。施行は2026年10月です。
つまり「106万円の壁」というのは、もともと税金の話ではなく社会保険に入るかどうかの分かれ目でした。撤廃後は年収がいくらであっても、金額だけを理由に加入対象から外れることはなくなります。厚生労働省は、この改正で全国で新たに約200万人が厚生年金・健康保険の加入対象になると試算しています。
金額が理由で対象になることはありません。加入の判定に使われるのは、撤廃されずに残る要件のほうです。ここを押さえるのが最初の一歩になります。
撤廃後に残る「週20時間の壁」とは?
2026年10月以降、短時間労働者が社会保険の適用拡大の対象になる条件は、賃金要件を除いた次の4つです。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間の見込みが2ヶ月を超えること
- 学生でないこと(休学中、夜間・定時制・通信制の学生は対象)
- 勤務先の企業規模(被保険者数)が基準を満たすこと
この4つのうち、扶養内で副業したい人が実際に調整できるのは週の所定労働時間です。だから「106万円の壁が週20時間の壁に置き換わった」と言われます。金額を見る習慣を、契約書の労働時間を見る習慣に切り替えるのが、この改正への一番の備えです。
「週20時間」はどう数えるのか
ここで言う週20時間は、実際に働いた時間ではなく契約上の所定労働時間で判断します。残業(所定外労働)は原則として含みません。ただし実態として残業が常態化し、連続する3ヶ月間で週20時間以上の実労働が続いた場合は、4ヶ月目から加入対象になり得ます。「契約は週18時間だけど毎週22時間働いている」という状態が続くと、契約書の数字では守り切れないということです。
所定労働時間が1ヶ月単位で決まっている場合は、1ヶ月の所定労働時間 ÷ (12分の52) で週あたりに換算します。52週÷12ヶ月≒4.33週なので、月80時間なら 80÷4.33≒18.5時間で20時間未満、月90時間なら 90÷4.33≒20.8時間で20時間以上、という数え方です。シフト制で周期的に変動する場合は、その周期の平均で算出します。
副業先の会社の規模で結論が変わる?
週20時間以上でも、勤務先の企業規模によっては当面は対象外になります。企業規模要件は一度に撤廃されるのではなく、年を追って段階的に広がっていく形だからです。
| 施行時期 | 対象となる企業規模(被保険者数) |
|---|---|
| 2026年10月時点(現行) | 51人以上 |
| 2027年10月 | 36人以上 |
| 2029年10月 | 21人以上 |
| 2032年10月 | 11人以上 |
| 2035年10月 | 10人以下を含む全企業 |
厚生労働省の公表データをもとに作成
上の表のとおり、2026年10月の時点で対象になるのは被保険者51人以上の企業です。したがって副業先が小規模な事業所であれば、週20時間以上で働いても社会保険適用拡大の対象外になり得ます。ただしこれは適用拡大(短時間労働者)の話で、通常の被保険者としての加入要件(4分の3基準=週の所定労働時間と月の所定労働日数が、その会社の正社員のおおむね4分の3以上なら加入する、という原則的なルール)は企業規模に関係なく別に存在します。フルタイムに近い働き方をするなら、規模が小さくても加入することがあります。
そして年を追うごとに基準人数は下がっていきます。今は対象外の副業先でも、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上と広がるため、「今は大丈夫」は数年単位で見直しが必要だと考えておくと安心です。
本業と副業、労働時間は合算される?
社会保険の加入要件は勤務先ごと(事業所ごと)に個別に判定されます。本業と副業の労働時間や賃金が合算されて「合計で週20時間を超えたから加入」となることは原則ありません(雇用保険も主たる勤務先1社で判定します)。本業で週30時間、副業で週10時間なら、副業側は単独で10時間なので適用拡大の対象にはならない、という考え方です。
問題になるのは、本業と副業の2ヶ所以上でそれぞれ加入要件を満たしたときです。両方で被保険者資格が発生し、「二以上事業所勤務届(被保険者所属選択・二以上事業所勤務届)」の提出が必要になります。事実が発生してから10日以内に、本人が選んだ事業所を管轄する年金事務所・事務センターへ出します。
このとき標準報酬月額(給与の額を区切りのよい段階に当てはめた、保険料計算のもとになる金額)は全事業所の報酬月額を合算して決定され、保険料はその合算後の標準報酬月額をもとに計算したうえで、各事業所の報酬額の割合で按分して徴収されます。本人負担も会社負担も両方で発生するため、額面の副業収入が増えても手取りの伸びは鈍ります。副業を始める前に、この負担増を織り込んでおくかどうかで納得感が変わります。
130万円の壁はどうなる?扶養は外れないのか
130万円の壁は撤廃されません。これは健康保険の被扶養者として認めてもらうための基準で、今回の改正の対象外です。配偶者などの社会保険上の扶養(第3号被保険者=会社員や公務員に扶養される配偶者で、自分で保険料を払わなくても国民年金に加入している扱いになる区分。健康保険では被扶養者と呼びます)にとどまるには、引き続き年間収入が130万円未満である必要があります。
年収が130万円を超えると、勤務先の社会保険の加入要件を満たしていなくても扶養から外れ、国民健康保険と国民年金に自分で切り替えて保険料を負担することになります。つまり扶養内を維持したい人にとっては、週20時間未満に抑えつつ、年収130万円未満にも収めるという二段構えになったわけです。
103万円・150万円といった数字は所得税や配偶者控除など税制上の区切りで、ここで扱っている社会保険の壁とは制度が違います。同じ「壁」という言葉でも、担当する役所も判定の仕方も別物なので、混ぜて計算すると結論を誤ります。税制側の扱いは、お住まいの自治体や国税庁の案内で別途確認してください。
扶養内で副業するなら、10月までに何を確認する?
ここまでの内容を、実際に手を動かす順番に並べ替えます。上から順に確認すれば、自分がどのケースに当たるかが決まります。
- 副業の契約形態を確認する雇用契約か業務委託かを契約書で確かめます。業務委託・フリーランス型の副業には「週の所定労働時間」という概念がないため、そもそも社会保険の加入要件の対象外です(ただし130万円などの扶養の収入基準、本業の就業規則上の副業許可、確定申告の要否は別途確認が必要です)。
- 週の所定労働時間を確認する雇用契約なら、契約書に書かれた週の所定労働時間が20時間未満に収まっているかを見ます。月単位表記なら「月の所定労働時間 ÷ 4.33」で週に換算します。
- 副業先の企業規模を確認する被保険者数が51人以上かどうか。2026年10月時点で51人未満なら、賃金要件の撤廃後も当面は適用拡大の対象外になり得ます。
- 二重加入になるかを判断する本業で既に社会保険に加入していて、副業側でも要件を満たすなら、二以上事業所勤務届と保険料の合算・按分が発生します。この前提で試算します。
- 年間の副業収入見込みを出す扶養を維持したいなら130万円未満に収まるかを確認します。超えるなら、扶養を外れて自分で保険料を負担する前提に切り替えて計算し直します。
- 手取り増分を計算する「額面の副業収入 − 増える社会保険料(該当する場合) − 所得税・住民税の増分」で、実際に手元に残る額を出します。
手取り試算で使う数字をどこから取るか
社会保険料を試算するときの材料は2つです。厚生年金保険料率は18.3%で、労使折半なので本人負担は9.15%。健康保険料率は都道府県ごとに異なるため、協会けんぽの公式サイトで最新の都道府県別料率を確認してください(加入している健康保険組合がある場合はその組合の料率)。料率は改定されることがあるので、試算のたびに公式の数字を引き直すのが確実です。
二以上事業所勤務に該当する場合は、本業の報酬月額と副業の報酬月額を合算した額で標準報酬月額が決まります。合算前の本業だけの保険料と、合算後の保険料を並べて差額を出せば、それが副業によって増える保険料負担です。ここまで出してから「この副業は割に合うか」を判断すれば、始めてから驚くことはなくなります。
壁を越えて働くと、何が増える?
保険料は支払いであると同時に、受け取れるものが増える買い物でもあります。厚生年金に加入すると、将来の年金は国民年金だけの場合に上乗せされる形になります。上乗せ額は加入期間中の報酬と加入月数によって決まる仕組みなので、報酬が高いほど、そして加入期間が長いほど増えます。自分の場合にいくらになるかは、日本年金機構の「ねんきんネット」など公的な試算ツールで確認するのが確実です。
負担側の目安も一緒に置いておくと比べやすくなります。厚生年金保険料の本人負担は報酬の9.15%(保険料率18.3%の労使折半)で、同額を会社も払っています。自分が出す9.15%に対して、年金の計算にはその倍にあたる保険料が反映される点は、判断材料として覚えておく価値があります。
健康保険側にも差が出ます。被扶養者のままでは受け取れない傷病手当金(病気やけがで働けない期間の生活を支える給付)や出産手当金が、自分で健康保険に加入すると対象になります。支給される金額や期間の条件は加入先の健康保険(協会けんぽや健康保険組合)の案内に定めがあるので、そちらで確認してください。
短期間だけ働く予定の人や、数年以内に退職・転居を考えている人は、加入期間が短く年金の上乗せもわずかにとどまります。上乗せ額は加入月数に応じて増える仕組みのため、期間が短いほど「保険料を払ったのに戻りが小さい」と感じやすくなります。また扶養から外れると配偶者の会社の家族手当が止まる場合があり、この金額は会社ごとに異なります。給与規程を先に確認してください。
金額はいずれも標準報酬月額と加入期間で変わります。壁を避けるか、越えて働くかは、試算した数字を見てから決めれば十分です。判断を急ぐ必要はありません。
副業はどう探して、最初の1件をどう取る?
制度の見通しが立ったら、次は実際に仕事を見つける番です。扶養内で働きたい人にとっては、時間で契約するか、成果で契約するかが最初の分かれ道になります。前者は週の所定労働時間で管理でき、後者はそもそも社会保険の加入要件の外側に立てます。
探し先は3種類ある
| 探し先 | 向いている人 | 最初の1件までの目安 |
|---|---|---|
| クラウドソーシング(クラウドワークス・ランサーズ等) | 実績ゼロから始めたい人 | 登録から2〜4週間 |
| スキルマーケット(ココナラ等) | できることを商品として並べたい人 | 出品から1〜2ヶ月 |
| 求人サイトのアルバイト・パート枠 | 決まった曜日に働きたい人 | 応募から2〜3週間 |
上の表のうち、上2つは業務委託が中心なので週の所定労働時間という概念がなく、社会保険の加入要件の対象外です。一番下は雇用契約なので、契約書の週の所定労働時間を20時間未満に収められるかが焦点になります。扶養内を守りたい人ほど、上2つのほうが管理は楽です。
最初の1件を取るまでの進め方
- 本業の就業規則を確認する副業が許可制か届出制かを先に見ます。ここを飛ばすと、仕事が決まってから止まることになります。
- 売るものを1つに決める「文章を書く」「Excelで集計する」「画像を加工する」など、今の仕事や生活ですでにやっていることから1つ選びます。新しく勉強してから始めようとすると、その時点で止まりがちです。
- プロフィールを埋め切る本人確認・スキル・稼働可能時間まで入力します。発注側は未記入の多いアカウントを避けるため、ここの完成度が応募の通過率を左右します。稼働可能時間は「平日夜2時間・土日5時間」のように具体的に書きます。
- 低単価の案件に10件応募する最初は単価より件数です。応募文には「案件の要件を1行で言い換える」「自分が何をどこまでやるか」「いつ納品できるか」の3点を必ず入れます。テンプレ文のコピーは通りません。
- 1件目は評価を取りにいく報酬より納期厳守と連絡の速さを優先します。評価が数件つくと、以降は応募数を減らしても決まるようになります。
- 2件目以降で単価を上げる実績ができた段階で、同じ作業を出している他の出品者の価格を見て並べ直します。ここで初めて収入見込みが立つので、130万円の壁との距離を計算し直します。
月3万円を12ヶ月続ければ年36万円。この水準なら扶養の収入基準にも週20時間にも当たらず、制度の心配をせずに始められます。まずはここを目標に置いて、越えるかどうかは数字が見えてから考えれば大丈夫です。
結局、どう動けばいいのか
扶養内で抑えたい人は、副業先との契約を週20時間未満で結び、年収を130万円未満に収める。この2点を押さえていれば、106万円の撤廃で状況が急変することはありません。契約書の労働時間が月単位で書かれているなら、4.33で割って週に直しておくだけで判断できます。
時間の制約を受けない働き方を選びたいなら、業務委託型の副業という選択肢もあります。週の所定労働時間という概念がないぶん、社会保険の加入要件そのものの外側に立てるからです。ただし確定申告や本業の就業規則の確認は必要になるので、そちらは別に準備しておいてください。
よくある質問
106万円の壁が撤廃されると、副業の収入に上限はなくなりますか?
上限がなくなるわけではありません。2026年10月に撤廃されるのは社会保険の加入要件のうち賃金要件(月額8.8万円以上=年収約106万円以上)だけで、週の所定労働時間20時間以上などの要件は残ります。また健康保険の被扶養者認定の基準である130万円の壁は撤廃されないため、扶養内を維持したい場合は年間収入130万円未満に収める必要があります。
本業と副業の労働時間は合算して週20時間を判定しますか?
合算しません。社会保険の加入要件は勤務先(事業所)ごとに個別に判定され、本業と副業の労働時間・賃金は原則として合算されません。ただし本業と副業の2ヶ所以上でそれぞれ加入要件を満たした場合は両方で被保険者資格が発生し、事実発生から10日以内に「二以上事業所勤務届」を提出したうえで、保険料計算のもとになる標準報酬月額は全事業所の報酬を合算して決定されます。
週20時間は残業も含めて数えるのですか?
原則として契約上の所定労働時間で判断し、残業(所定外労働)は含みません。ただし恒常的に残業が発生し、連続する3ヶ月間で週20時間以上の実労働が続いた場合は、4ヶ月目から加入対象になり得ます。所定労働時間が1ヶ月単位で定められている場合は「1ヶ月の所定労働時間 ÷ (12分の52)」、つまり月の時間を約4.33で割って週あたりに換算します。
副業先が小さい会社なら、週20時間以上働いても社会保険に入らずに済みますか?
短時間労働者の社会保険適用拡大には企業規模要件があり、2026年10月時点では被保険者51人以上の企業が対象です。51人未満の企業であれば適用拡大の対象外になり得ます。ただし企業規模要件は2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月に全企業へと段階的に拡大されます。また通常の被保険者としての加入要件(正社員のおおむね4分の3以上の労働時間・日数で加入する4分の3基準)は企業規模と関係なく別に存在します。
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