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副業の確定申告ライン、基礎控除拡大で2026年分はどう変わる?

2026年10月28日|いろは堂副業編集部
机で電卓とレシート・紙幣を前に計算する男性1人、顔は写っていない

画像出典: ぱくたそ (PAKUTASO)

この記事の要点
2026年分(令和8年分)は基礎控除が合計所得489万円以下で104万円、給与所得控除の最低保障額が給与収入220万円以下で74万円になり、給与収入のみなら年収178万円まで所得税がかかりません。一方で会社員の副業所得20万円以下は確定申告不要という「20万円ルール」は2026年分でも変わっていません。変わったのは控除額のほうなので、年末調整の基礎控除申告書に書く「合計所得金額の見積額」に副業所得を含めて区分を選び直す必要があります。
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基礎控除が増えたって聞いたけど、副業の20万円ラインも上がったってこと?年末調整の紙、もう出しちゃいそう

控除額の改正と、副業の確定申告ラインは別の話です。2026年分(令和8年分)で動いたのは基礎控除と給与所得控除の額のほうで、会社員の副業所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要というルール自体は据え置かれています。

ただし年末調整の書類には影響します。基礎控除の額が合計所得金額によって104万円・67万円・62万円と階段状に変わる仕組みになったため、副業所得を書き漏らすと基礎控除の区分そのものを間違えます。提出前に手元の数字を一度そろえておけば、それだけで済む話です。

2026年分で何が変わった?

変更は控除額です。基礎控除の本則部分が58万円から62万円に引き上げられ、さらに中低所得者向けの特例上乗せが最大42万円まで拡大されました。給与所得控除は最低保障額が55万円から65万円になり、令和8年・令和9年分限定の特例で5万円が追加されています。

この改正は令和8年分の所得税に適用され、実務では2026年12月の年末調整から反映されます。つまり今まさに提出する書類が、最初の適用機会です。

合計所得金額(2026年分)基礎控除額
489万円以下104万円(本則62万円+特例42万円)
489万円超〜655万円以下67万円
655万円超〜2,350万円以下62万円

財務省の公表データをもとに作成(令和8年分の基礎控除額)

上の表で押さえてほしいのは、基礎控除が全員一律ではなくなった点です。合計所得金額がいくらかで104万円・67万円・62万円のどれかに決まるので、「自分の合計所得金額はいくらか」を申告書に書く作業が、そのまま控除額の決定になります。副業を持っている人にとっては、ここが点検の中心です。

改正の狙いは物価高への対応で、物価上昇に連動して控除額を引き上げ、就業調整(いわゆる「壁」)にも対応するという整理になっています。所得税の課税最低限は178万円まで特例的に先取りで引き上げられました。

「178万円の壁」は副業持ちにも関係する?

基礎控除104万円と給与所得控除の最低保障74万円(給与収入220万円以下の場合)を足すと178万円になります。給与収入だけの人なら、年収178万円までは所得税がかからないという計算です。

ここで混ざりやすいのが、178万円は「給与収入」のライン、104万円の判定は「合計所得金額」という違いです。合計所得金額は給与所得だけでなく、副業の雑所得・事業所得、配当、不動産所得などを合算した額を指します。

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本業の年収で考えればいいと思ってた

副業の所得が積み上がると、合計所得金額が489万円を超えて基礎控除が67万円や62万円に下がる可能性があります。本業の給与収入だけを見て104万円の欄にチェックすると、判定が実際と食い違います。副業が伸びている人ほど、この境目を意識する価値があります。

副業の20万円ルールは変わった?

変わっていません。1か所から給与を受けて年末調整を受けている会社員が、副業の雑所得や事業所得などの所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要というルールは2026年分でも継続しています。

ただし20万円ルールには、知らないと取りこぼす条件が3つあります。

20万円以下でも申告が必要になるケース
  • 住民税の申告は20万円ルールの対象外。所得額にかかわらず別途必要で、市区町村へ3月15日までに市民税・県民税申告書を提出する
  • 医療費控除で確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も合算して申告する
  • ふるさと納税で、ワンストップ特例(確定申告をせずに寄付分の住民税控除を受けられる仕組み)の条件を満たさず確定申告をする場合も同様に合算する

つまり20万円以下は「所得税の確定申告だけが不要」であって、何も申告しなくていい状態ではありません。何かの理由で確定申告書を出す年は、副業所得も必ず載せると覚えておくと間違えません。

副業をこれから始めるなら、最初の1案件までどう進める?

まだ副業を始めていない、あるいは始めたばかりという人向けに、最初の収入が立つまでの道筋を置いておきます。順番どおりに進めれば、税の手続きも後から追いかけやすくなります。

  1. 勤務先の副業規定を確認する就業規則で副業の可否・届出の必要性を確認します。届出制なら先に出しておくほうが後が楽です。
  2. 本業の経験が売れる形を1つ選ぶ資料作成、経理、ライティング、設計、翻訳など、今の仕事でやっていることをそのまま単品で切り出します。新しいスキルの習得から始めると最初の1案件が遠くなります。
  3. 受注の窓口を1つに絞るクラウドソーシングやスキル販売のサービスを1つ選び、プロフィールに実務年数と対応できる作業を具体的に書きます。複数登録は後からで十分です。
  4. 小さい案件に絞って応募する単価より納期の短さと作業量の小ささを優先します。実績が1件つくと、同じ内容でも通る確率が上がります。
  5. 初回から記録をつける入金日・金額・経費をスプレッドシート1枚に記録します。これが年末調整や確定申告のときの「副業所得」の元データになります。
  6. 20万円に近づいたら手続きを確認する年間の所得が20万円を超えそうになった時点で、合計所得金額の点検手順に戻ります。

収入の規模感も具体で持っておくと動きやすくなります。たとえば1件1万円の作業を月1件こなせば年12万円で、所得税の確定申告は不要な範囲に収まります。月2件に増えると年24万円となり、所得が20万円を超えるので確定申告が必要な側に移ります。手続きが増えるのは、副業がそれだけ育った証拠です。どちらの側に進むかを自分で選べるよう、境目の数字だけ先に知っておけば十分です。

年末調整の書類で副業持ちが見る欄はどこ?

令和8年分の申告書は、基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書・年末調整に係る定額減税のための申告書などが1枚にまとまった形式になっています。副業を持っている人がまず見るのは、基礎控除申告書の「本年中の合計所得金額の見積額」の欄です。

この欄には給与所得だけを書くのではありません。副業の雑所得・事業所得、年金、配当、不動産所得など、すべての所得区分を合算した合計所得金額を記入します。ここを給与だけで書いてしまうと、先ほどの104万/67万/62万の区分判定がずれます。

副業所得が20万円以下で確定申告が不要な場合でも、医療費控除などで確定申告を予定しているなら、その副業所得も見積りに含めて記入します。

提出先を間違えやすいケースもあります

基礎控除申告書は主たる給与の勤務先にのみ提出します。副業先・ダブルワーク先など「従たる給与」の勤務先では提出不要です。ほかに提出が不要になる典型例として、年内に再就職しない退職者、合計所得金額が2,500万円を超える人があります。両方の勤務先に出すと、控除の重複適用という面倒を自分で作ることになります。

提出前に何をどの順で点検すればいい?

手を動かす順番を決めておけば、30分ほどで終わります。源泉徴収票または直近の給与明細と、副業の入金記録・経費の記録を手元に用意してから始めてください。

  1. 本業の給与収入見積額を出す直近の源泉徴収票・給与明細から、本年の給与収入の見込みを確認します。12月分の見込みまで含めた額にします。
  2. 副業の収入と経費を集計する年間の副業収入を合計し、必要経費を差し引いて所得を出します。あわせて雑所得か事業所得かの区分も確認します。
  3. その他の所得を足す本業の給与所得に副業所得、配当・不動産所得などを合算して「合計所得金額の見積額」を算出します。給与は収入そのままではなく、給与所得控除を引いた後の給与所得で足します。
  4. 基礎控除の区分にチェックする合計所得金額が489万円以下か、489万〜655万円か、655万〜2,350万円かを確認し、申告書の該当区分(104万/67万/62万)を選びます。
  5. 副業所得が20万円を超えるか確認する超えるなら、年末調整とは別に確定申告が必要です。年末調整で副業分が精算されるわけではない点を押さえておきます。
  6. 確定申告の予定があるかを確認するふるさと納税や医療費控除で申告する予定なら、20万円以下でも副業所得を合算します。
  7. 住民税の申告の有無を決める所得税の確定申告をしない場合、住民税は別途申告が必要です。期限は3月15日です。
  8. 提出先を確認する基礎控除申告書は主たる給与の勤務先だけに出し、副業先には出しません。

手順3でつまずく人が多いので補足します。給与所得は「給与収入 − 給与所得控除」です。給与収入220万円以下なら給与所得控除は最低保障の74万円で、たとえば給与収入200万円なら給与所得は126万円。これに副業所得を足した額が合計所得金額になります。給与所得控除の速算表は国税庁のタックスアンサー「No.1410 給与所得控除」で確認できます。

家族の扶養ラインも見ておくべき?

副業をしている配偶者や子どもがいる家庭では、こちらも動いています。控除対象となる扶養親族・配偶者等の合計所得金額の要件が、58万円以下から62万円以下に緩和されました。

これまで58万円のラインで仕事量を調整していた家族がいる場合、4万円分の余地が増えたことになります。年末調整の配偶者控除等申告書には家族の所得見積額も書くので、同じタイミングで本人に確認しておくと二度手間になりません。

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書く欄と見る数字がはっきりすると、思ったより単純だった

点検そのものは数字をそろえる作業です。副業の収入と経費を月単位で記録している人なら、集計は数分で終わります。記録が散っている人は、この年末調整が記録の仕組みを作る機会になります。

よくある質問

2026年分から副業の確定申告ラインは20万円より上がったのですか?

上がっていません。1か所から給与を受けて年末調整を受けている会社員が、副業の所得20万円以下なら所得税の確定申告が不要というルールは2026年分でも継続しています。2026年分で変わったのは基礎控除額(最大104万円)と給与所得控除の最低保障額(給与収入220万円以下で74万円)です。

年末調整の基礎控除申告書に副業の所得も書く必要がありますか?

必要です。基礎控除申告書の「本年中の合計所得金額の見積額」欄には、給与所得だけでなく副業の雑所得・事業所得、年金、配当、不動産所得などすべての所得区分を合算した額を記入します。書き漏らすと基礎控除額の区分(104万円/67万円/62万円)を誤って判定することになります。

副業の所得が20万円以下なら住民税も申告しなくてよいのですか?

住民税は別途申告が必要です。20万円ルールは所得税の確定申告に限った話で、住民税の申告は所得額にかかわらず市区町村へ行います。所得税の確定申告をしない場合は、3月15日までに市民税・県民税申告書を提出します。

副業先の会社にも基礎控除申告書を提出するのですか?

提出しません。基礎控除申告書は主たる給与の勤務先にのみ提出し、副業先・ダブルワーク先などの「従たる給与」の勤務先では提出が不要です。ほかに年内に再就職しない退職者や、合計所得金額が2,500万円を超える人も提出不要になります。

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