インボイス2割特例、個人は2026年分が最後の年
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2割特例は令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日が属する課税期間が対象です。課税期間が暦年の個人事業主(副業の会社員を含む)は2026年分=2027年3月の申告が2割特例を使える最後の年で、2027年分からは原則課税・簡易課税・新設の3割特例(個人事業者限定、令和9年分と令和10年分)のどれかを選ぶことになります。
2割特例の期限は「令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」という形で決まっています。個人事業主の課税期間は1月〜12月の暦年なので、2026年分はまるごと2割特例の対象です。9月30日を境に年の途中で計算方法が変わるわけではありません。
変わるのは翌年からです。2027年分の消費税をどう計算するかは、選び方によって納税額が変わります。しかも簡易課税を選ぶには届出書が必要で、提出の期限にはルールがあります。正直なところ、ここを知らずに年を越すと選べたはずの方式を逃すことになります。順番に確認していきましょう。
なお本記事は個人事業者(副業の会社員を含む)を前提に書いています。法人は課税期間が事業年度なので、令和8年9月30日を含む事業年度の申告が2割特例の最後になり、時期の考え方が異なります。
2割特例はいつまで使える?
2割特例は、インボイス登録(適格請求書発行事業者の登録)をして免税事業者から課税事業者になった小規模事業者向けの負担軽減措置です。適用対象は令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間と定められています。
ここで重要なのが「課税期間」という単位です。個人事業主の課税期間は暦年(1月1日〜12月31日)なので、2026年の課税期間は令和8年9月30日を含みます。つまり2026年分(2027年3月申告分)が、個人事業主が2割特例を使える最後の年です。2026年10月1日以降に開始する課税期間、個人なら2027年分からは2割特例は使えません。
- 個人事業者(副業の会社員を含む)=課税期間は暦年。2026年分が2割特例の最後
- 法人=課税期間は事業年度。令和8年9月30日を含む事業年度の申告が最後
2割特例の計算方法をおさらいすると?
2割特例は、売上に係る消費税額(取引先から預かった消費税)の80%を仕入税額とみなして控除し、残りの20%を納税する計算方法です。事業区分を問わず一律で2割なので、業種による違いがありません。
もうひとつの利点が事務の軽さです。通常の仕入税額控除のように、支払った側の消費税を集計したり請求書等の保存を確認したりする必要がありません。副業として本業の合間に経理をしている人にとっては、この手間の差が大きいところです。
2027年分からの選択肢は?
2027年分(令和9年分)以降の消費税の計算方法は、主に次の3つから選ぶことになります。
- 原則課税(本則課税)売上の消費税から、実際に支払った仕入れ等の消費税を差し引いて納税します。仕入税額控除を受けるにはインボイスの保存と帳簿の要件を満たす体制が必要です。
- 簡易課税業種区分ごとの「みなし仕入率」で仕入税額を計算します。事前の届出書が必要で、原則2年間の継続適用になります。
- 3割特例令和8年度税制改正で新設された措置です。売上税額の30%を納税します。個人事業者限定で、令和9年分(2027年分)と令和10年分(2028年分)に限られます。
3割特例は、インボイス登録によって免税事業者から課税事業者になった個人事業者が対象で、基準期間(2年前)の課税売上高1,000万円以下が要件です。納税割合は20%から30%へ上がるので、2割特例と比べれば負担は増えます。それでも手続きの簡便さは同じで、事前の届出は不要、確定申告書に「適用する」旨を付記するだけです。2026年分の2割特例から2027年分の3割特例へは、間に空白期間を作らず続けて使えます。
3割特例の詳しい条文や政省令は令和8年度税制改正に関するもので、2026年9月の時点では最終的な成立状況まで公表資料で確認できるとは限りません。実際に選ぶのは2027年分の申告時なので、その時点で国税庁の最新の案内を見て要件と適用年を確かめてください。
簡易課税と2割特例、どちらが有利?
簡易課税は業種区分ごとに「みなし仕入率」が定められていて、その率で仕入税額を計算します。区分と率は次のとおりです。
| 事業区分 | 該当する事業 | みなし仕入率 |
|---|---|---|
| 第1種 | 卸売業 | 90% |
| 第2種 | 小売業等 | 80% |
| 第3種 | 製造業等 | 70% |
| 第4種 | その他(飲食店業等) | 60% |
| 第5種 | サービス業・運輸通信業・金融保険業等 | 50% |
| 第6種 | 不動産業 | 40% |
国税庁の簡易課税制度区分に基づく整理(税理士事務所解説)の公表データをもとに作成
2割特例はみなし仕入率80%相当にあたります。上の表と見比べると、みなし仕入率が80%を超えるのは第1種(卸売業・90%)だけです。つまり卸売業以外の業種では、2割特例のほうが納税額が少ないか同等になるケースが多くなります。
数字で見るとはっきりします。課税売上100万円・消費税10万円と仮定した場合です。卸売業(第1種・90%)なら簡易課税の納税額は1万円、2割特例なら2万円で、簡易課税が有利です。一方サービス業(第5種・50%)なら簡易課税で5万円、2割特例なら2万円ですから、2割特例が圧倒的に有利になります。
ライティング・動画編集・Web制作・オンライン秘書といった副業の多くは、役務の提供、つまりサービス業にあたる区分です。この場合、2027年分は簡易課税(50%)よりも3割特例(売上税額の30%納税)のほうが納税額が小さくなります。自分の事業区分がどこに当たるかを、まず確かめるのが出発点です。
機材や外注費が多く、支払った消費税が大きい年は、原則課税で実額を控除したほうが納税額が小さくなることがあります。たとえば撮影機材や編集用PCをまとめて購入した年です。ただし原則課税では、仕入先から受け取ったインボイスの保存と帳簿の要件を満たす必要があり、集計の手間は確実に増えます。どちらを選ぶかは「金額の差」と「かけられる手間」の両方で決めてください。
簡易課税の届出書はいつまでに出す?
ここが一番取り違えやすいところです。原則として「消費税簡易課税制度選択届出書」は、適用を受けたい課税期間が始まる前までに提出します。個人で2027年分から適用したいなら、通常は2026年末までということになります。
ただし例外があります。2割特例(または3割特例)を適用していた課税期間の翌課税期間に簡易課税へ移行する場合に限り、その翌課税期間の確定申告期限までに届出書を出せば、その課税期間から簡易課税を適用できる取扱いです。2026年分に2割特例を使った人が2027年分から簡易課税にしたい場合、2027年分の確定申告期限(2028年3月頃)までに届出書を提出すれば間に合います。
この例外があるおかげで、2027年の1年間の売上と経費を見てから方式を決められます。とはいえ簡易課税は選択したら原則2年間は継続適用です。2027年分から始めれば少なくとも2028年分まで続きます。「来年だけ試す」ができない点は押さえておいてください。
確定申告に向けて今やることは?
2026年分の申告そのものは、これまでと同じ2割特例で進められます。今の時期にやるべきなのは、来年以降の方式を決めるための材料集めです。
- 課税期間を確認する個人事業者なら2026年分が2割特例の最後の年です。年の途中で切り替わるわけではないことを確認します。
- 2026年分の売上を集計する2割特例は売上に係る消費税額だけで納税額が決まります。取引先ごとの売上と、そこに含まれる消費税額を年内に洗い出しておきます。
- 自分の事業区分を特定する卸売業(第1種)かそれ以外か。副業の役務提供ならサービス業の区分にあたるかを確認します。ここで簡易課税が候補から外れる人も多いはずです。
- 3方式で試算する2026年の売上をそのまま使い、原則課税・簡易課税・3割特例の3通りで納税額を計算します。支払った消費税の額も拾っておくと原則課税の比較ができます。
- 届出の要否を決める簡易課税を選ぶなら届出書が必要です。2027年分から適用したい場合、2027年分の申告期限までに提出できる特例が使えるかを確認します。3割特例なら事前届出は不要で、申告書への付記だけです。
- 基準期間の課税売上高を確認する3割特例は基準期間(2年前)の課税売上高1,000万円以下が要件です。2027年分なら2025年分の課税売上高を見ます。
- 2026年分の申告に必要なのは売上側の集計。2割特例では支払った消費税の集計は不要
- 2027年分に原則課税を選ぶなら、2027年1月からインボイスの保存と帳簿づけを始める必要がある
- 3割特例は個人事業者限定。法人化を考えている人は適用対象から外れる
- 簡易課税は2年継続。単発の高額仕入れがある年に切り替えられない
方式の選択は2027年分の申告時が最終判断のタイミングですが、原則課税を候補に残すなら帳簿と保存の体制は2027年の年初から必要になります。「決めるのは来年、備えるのは今年のうち」と分けて考えると、やることがはっきりします。まずは自分の事業区分を調べて、2026年の売上で3通り試算してみるところから始めてみてください。
よくある質問
インボイスの2割特例は2026年9月30日で使えなくなりますか?
2割特例は令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間が対象です。個人事業主の課税期間は暦年なので、2026年分(2027年3月申告分)はまるごと2割特例の対象になります。使えなくなるのは2026年10月1日以降に開始する課税期間からで、個人なら2027年分以降です。法人は令和8年9月30日を含む事業年度の申告が最後になります。
3割特例とは何ですか?誰が使えますか?
3割特例は令和8年度税制改正で新設された措置で、売上に係る消費税額の30%を納税する計算方法です。インボイス登録によって免税事業者から課税事業者になった個人事業者が対象で、基準期間(2年前)の課税売上高1,000万円以下が要件です。適用できるのは令和9年分(2027年分)と令和10年分(2028年分)に限られ、法人は対象外です。
簡易課税と3割特例では、どちらの納税額が少なくなりますか?
事業区分によって変わります。3割特例は売上税額の30%を納税するため、みなし仕入率70%に相当します。簡易課税でみなし仕入率が70%を超えるのは第1種(卸売業・90%)と第2種(小売業等・80%)で、この区分なら簡易課税のほうが納税額は少なくなります。第3種(製造業等・70%)は同等で、第4種以下(飲食店業等60%、サービス業等50%、不動産業40%)は3割特例のほうが少なくなります。
簡易課税制度選択届出書はいつまでに提出すればよいですか?
原則は、適用を受けたい課税期間の開始前までの提出です。ただし2割特例または3割特例を適用していた課税期間の翌課税期間から簡易課税へ移行する場合に限り、その翌課税期間の確定申告期限までに提出すればその課税期間から適用できます。2026年分に2割特例を使った人が2027年分から簡易課税にしたい場合、2027年分の確定申告期限(2028年3月頃)までの提出で間に合います。簡易課税は選択後、原則2年間の継続適用が必要です。
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