特定口座の源泉徴収あり・なし、確定申告は必要?
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特定口座(源泉徴収あり)は証券会社が売却や配当のたびに税金を計算して納めるため確定申告が原則不要、源泉徴収なしと一般口座は自分で申告します。源泉徴収区分の変更はその年に最初の売却・配当を受け取る前まで、一般口座から特定口座への振替は法令上できません。
申込フォームのなかで、いちばん手が止まりやすい項目です。名前だけ見ても何が違うのかわからないうえ、選択肢の下に短い注意書きしかないことが多いためです。
正直なところ、この3つの違いは「税金の計算と納税を誰がやるか」だけです。運用できる商品も、買える銘柄も、手数料も変わりません。違うのは、利益が出たあとの手続きの重さです。
特定口座と一般口座は何が違う?
株式などを売って利益が出ると税金がかかります。その税金を計算するには、いくらで買っていくらで売ったか(取得価額と譲渡価額)を1年分すべて集計する必要があります。この集計と納税を、証券会社がやるか自分がやるかで3つに分かれます。
表のなかに出てくる「年間取引報告書」は、その1年間の売買の損益を証券会社が集計してまとめた書類で、確定申告のときにそのまま使えるものです。
| 口座区分 | 損益計算 | 納税 | 確定申告 |
|---|---|---|---|
| 特定口座 (源泉徴収あり) | 証券会社が計算 | 売却・配当のたび証券会社が自動で源泉徴収して納税(損失が出たときは還付) | 原則不要 |
| 特定口座 (源泉徴収なし) | 証券会社が計算し「年間取引報告書」を発行 | 自分で納税手続き | 必要(特定口座内の取引だけなら年間取引報告書を添えた簡易な申告で済む) |
| 一般口座 | 自分で取得価額や費用を把握して計算 | 自分で納税手続き | 必要 |
上の表で、確定申告の欄だけが3行とも違うことがわかります。特定口座は「あり」でも「なし」でも証券会社が損益を計算してくれる点は同じで、差は税金を天引きするかどうかだけです。一般口座は計算そのものから自分の仕事になります。
特定口座で扱える商品は、上場株式、上場ETF、REIT、株式投信、外国株式、公社債などです。ふつうに株式や投資信託を売買する範囲なら、まず特定口座の対象に入ります。
一般口座はどんなときに使う?
一般口座は、取得価額・手数料などの費用・売却額をすべて自分で記録し、損益を計算して申告します。特定口座で扱えない商品を持つ場合など、限られた場面で使う口座という位置づけです。
逆にいえば、上に挙げた上場株式や投資信託のように特定口座の対象になる商品を売買するために口座を作るのであれば、あえて一般口座だけを選ぶ理由は薄いといえます。
源泉徴収ありを選ぶと、何が起きる?
「源泉徴収あり」は、株を売って利益が出たその都度、証券会社が税額を差し引いて代わりに納めてくれる仕組みです。給与から所得税が天引きされるのと同じ形が、売買のたびに起きると考えるとイメージしやすいはずです。
年の途中で損失が出て、それまでの納めすぎが判明した場合は、証券会社側で還付(払い戻し)まで処理されます。1年を通して口座内の税額が自動で調整されるため、原則として確定申告をする必要がありません。
- 確定申告が原則不要で、手続きの負担がいちばん軽い
- 納税漏れの心配がない
- 扶養に入って取引している人は、どれだけ利益が出ても税法上の扶養から外れずに済む(社会保険上の扶養は別の基準なので、加入先へ要確認)
利益が20万円以下でも自動で源泉徴収されます。本来なら申告不要で済んだ小さな利益からも税金が引かれるため、それを取り戻したい場合は逆に確定申告が必要になります。「申告しなくていい」ではなく「申告しなくても完結する」仕組みだと理解しておくと、後で戸惑いません。
源泉徴収ありでも確定申告した方がいい場合は?
「原則不要」には例外があります。申告した方が結果的に有利になるのは、複数の口座にまたがって損益がある場合です。
- 損益通算:A証券で利益、B証券で損失が出ている。申告すると全体で再計算され、源泉徴収された税額の一部が戻ることがある
- 繰越控除:その年に引ききれなかった損失を翌年以降へ持ち越したい
- 年間の利益が20万円以下で、源泉徴収された分の還付を受けたい
源泉徴収ありの口座は、あくまでその口座の中だけで税額が完結している状態です。口座をまたいだ調整までは自動では行われないため、複数の証券会社を使い始めたら申告の要否を毎年見直す価値があります。損益通算と繰越控除の具体的な手順は損益通算と繰越控除の記事で扱っています。
源泉徴収なしはどんな人に向いている?
給与所得者で、1年間の株式等の利益が20万円以下に収まる場合、確定申告そのものが不要になる扱いがあります。源泉徴収なしならその間に税金が天引きされないため、手元の資金を減らさずに済みます。少額で始めて年間の利益が小さく収まる見込みなら、この差が出ます。
ただし引き換えに、税額の計算と申告を自分で管理することになります。年間取引報告書は証券会社が出してくれるので一般口座より格段に楽ですが、20万円を超えた年は確実に申告する必要があり、その判断も自分の責任になります。
売買の回数が読めない人、年の途中で利益が伸びる可能性がある人、そもそも確定申告の作業を毎年続ける自信がない人には負担が重くなります。20万円の基準は給与所得者を前提とした話で、他に申告が必要な所得がある場合は当てはまりません。自分がどれに該当するか判断がつかないときは、税務署や税理士など専門家に確認してください。
後から変更できる?手続きと期限
変更はできます。ただし方向と時期によって扱いが分かれるので、そこだけ押さえておけば十分です。
- 源泉徴収あり⇔なしの切り替え証券会社のサイトで区分変更を申請します。その年の最初の譲渡または配当等の受け入れまでに行う必要があり、その年に一度でも売却や配当の受け取りがあると、その年は変更できません(翌年分から変更可能)。
- 特定口座から一般口座への振替電話などでカスタマーサービスセンターに依頼します。楽天証券の例では、15時までの依頼で翌日早朝に反映されます。
- 一般口座から特定口座への振替法令上できません。特定口座を新規に開設し、以後の買付をそちらで行う形になります。
3番目、一般口座に入れた株式を後から特定口座へ移すことはできません。「よくわからないからとりあえず一般口座」で始めると、その株については毎年自分で計算し続けることになります。手続きの重さで迷っているなら、後戻りできない選択を避けるという観点で判断するのが現実的です。細かい手続き方法や締切時刻は証券会社ごとに異なるため、口座を持っている会社の案内を確認してください。
結局どう選べばいい?
選択の分かれ目は、確定申告を自分でやる予定があるかどうかの一点に集約されます。
- 確定申告の手間をかけたくない/初めての口座 → 特定口座(源泉徴収あり)
- 年間の利益が20万円以下に収まる見込みで、申告作業も自分で管理できる → 特定口座(源泉徴収なし)
- 特定口座で受け入れられない株式を持っている → 一般口座
申込画面で迷って止まっているなら、まず特定口座(源泉徴収あり)を選んで先へ進み、1年目の取引を見てから翌年に見直すという進め方ができます。翌年の最初の取引前なら区分を切り替えられるからです。選び直せる余地があるのは、特定口座を選んだ場合だけだという点が、実務上いちばん大きな違いです。
なお、NISA口座はこれらとは別枠で、非課税のため確定申告の話が出てきません。課税口座として特定口座と一般口座のどちらを併用するかを決める、という関係になります。
投資は自己責任であり、元本が保証されるものではありません。税制の取り扱いは改正される場合があり、個別の申告要否は所得の状況によって異なります。実際の判断にあたっては、口座を開設する証券会社の最新の案内および国税庁の情報、必要に応じて税理士など専門家に確認してください。
よくある質問
特定口座(源泉徴収あり)なら確定申告は絶対に不要ですか?
原則不要ですが、複数の証券会社にまたがる損益通算や損失の繰越控除を利用したい場合、また年間の利益が20万円以下で源泉徴収された税額の還付を受けたい場合は、確定申告をすることで有利になることがあります。申告そのものが禁じられているわけではありません。
源泉徴収ありとなしは、後から変更できますか?
変更できます。ただし、その年の最初の譲渡または配当等の受け入れまでに手続きする必要があり、その年に一度でも売却や配当の受け取りがあると、その年分は変更できず翌年分からの変更となります。
一般口座で買った株を、後から特定口座に移せますか?
法令上できません。特定口座から一般口座への振替は可能ですが、逆方向はできないため、一般口座に入れた株式については売却するまで自分で取得価額を管理し、確定申告を行う必要があります。
扶養に入っていますが、株の利益で扶養から外れませんか?
特定口座(源泉徴収あり)で取引している場合、その口座内の利益は申告不要のため、税法上の扶養の判定に影響しません。ただし社会保険上の扶養は別の基準で判断されるため、加入している健康保険の運営者に確認してください。
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