配当金受取方式とは?NISAで非課税になる条件
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NISA口座で買った上場株式の配当金を非課税で受け取れるのは、配当金受取方式が「株式数比例配分方式」になっている場合だけです。ほかの3方式(配当金領収証方式・登録配当金受領口座方式・個別銘柄指定方式)のままだと、NISA口座の株でも20.315%が源泉徴収されます。変更は証券会社のマイページから可能ですが、その回の配当に間に合わせるには権利確定日までに手続きを完了しておく必要があります。
NISA口座で保有している上場株式でも、配当金に20.315%が源泉徴収されてしまうことがあります。バグでも証券会社のミスでもなく、配当金の「受取方式」の設定が非課税の条件を満たしていないためです。
正直なところ、この設定はNISA口座を開くだけでは自動で整わないことがあります。しかも一度取りこぼした配当はさかのぼって非課税にできません。設定を確認して、必要なら変えておく——それだけの話なので、順番に見ていきます。
配当金の受取方式とは?4種類の違い
上場株式の配当金は、受け取り先を株主が選べます。選べる方式は次の4つです。どれか1つを選んでいる状態が必ずあり、「未設定」ということはありません。
| 配当金領収証方式 | 発行会社(信託銀行)から郵送される「配当金領収証」を、ゆうちょ銀行などの窓口に持参して現金で受け取る |
|---|---|
| 株式数比例配分方式 | 株式を保有している証券会社の口座に、保有株式数に応じて配当金が入金される。複数の証券会社で同じ銘柄を持っている場合は、各社の残高に応じて按分される |
| 登録配当金受領口座方式 | あらかじめ指定した1つの銀行口座で、すべての銘柄の配当金をまとめて受け取る |
| 個別銘柄指定方式 | 銘柄ごとに、それぞれ違う金融機関の口座を指定して受け取る |
この4つは「どこにお金が届くか」の違いに見えますが、NISAの非課税という点では決定的な差があります。
NISAの配当が非課税になるのはどの方式?
非課税になるのは「株式数比例配分方式」だけです。
日本証券業協会は、NISA口座で買い付けた上場株式の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金等を受け取る株式数比例配分方式に変更する必要がある、と明示しています。
理屈はシンプルです。NISAの非課税は「NISA口座で受け取ったこと」が確認できて初めて適用されます。配当金が銀行口座や郵便局の窓口に直接届く方式では、その配当がNISA口座の株から出たものだと証券会社側で紐づけられません。だから、証券口座に直接入金される方式でなければ非課税の処理ができないわけです。
配当金領収証方式・登録配当金受領口座方式・個別銘柄指定方式を選んでいる場合、NISA口座で保有している株の配当金でも、通常どおり20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が源泉徴収されます。しかも、あとから確定申告で取り戻すこともできません。
投資信託の分配金は設定不要
ここは混同しやすいところなので分けておきます。投資信託の分配金は、受取方式の設定にかかわらず、NISA口座で保有していれば自動的に非課税になります。株式数比例配分方式の設定が必須なのは、上場株式等の配当金だけです。
「投資信託しか持っていないのに設定を促された」という場合は、将来の個別株の購入に備えた案内だと考えれば整理がつきます。
株式数比例配分方式への変更手順は?
手続きはウェブ完結で、時間としては数分です。松井証券の例では、お客様サイトにログインし、【口座管理】-【登録情報】画面から「配当金受領方式変更」を開いて株式数比例配分方式を選択・申請します。野村證券やみずほ証券などでも、同様に口座管理・登録情報のメニューから受取方法を変更できます。
- マイページにログイン利用している証券会社のウェブサイト(またはアプリ)にログインします。
- 「口座管理」「登録情報」を開く会社によって名称は違いますが、住所や出金先口座を管理している画面と同じ場所にあります。
- 配当金受取方法のメニューを探す「配当金受領方式変更」「配当金受取方法」などの表記です。現在どの方式になっているかがここで確認できます。
- 株式数比例配分方式を選んで申請4方式から選択して確定します。追加の書類提出は通常ありません。
- 反映までの日数を確認する申請してすぐ切り替わるとは限りません。反映に要する営業日数は証券会社ごとに異なるため、画面の案内を読んでおきます。
- 現在の受取方式の表示が「株式数比例配分方式」になっているか
- 「申請中」ではなく反映済みの状態になっているか
- 次に配当を受け取る銘柄の権利確定日まで日数の余裕があるか
いつまでに設定すれば間に合う?
期限の考え方は明確です。保有銘柄の配当基準日(権利確定日)までに手続きが完了している必要があります。権利確定日を過ぎてから変更登録しても、その回の配当は非課税になりません。適用されるのは次回以降の配当からです。
ここで注意したいのが、「申請した日」ではなく「反映が完了した日」で判定されるという点です。処理に要する日数は証券会社によって違うので、権利確定日の前日に駆け込むのは避けたいところです。
権利確定日は多くの企業で月末に設定されており、3月末が最も多く、次いで9月末、12月末が多くなっています。たとえば6月末決算の銘柄なら、2026年の場合は権利確定日が6月30日(火)、権利付き最終日がその2営業日前の6月26日(金)です。株を買うタイミングとは別に、受取方式の設定はそれよりさらに前に済ませておく、と考えると安全です。
取りこぼすとどのくらい違うのか
数字で見ると差が実感しやすくなります。1株あたり60円の配当を100株分、つまり6,000円受け取る場合で比べてみます。
| 株式数比例配分方式(NISA口座) | 6,000円がそのまま入金 |
|---|---|
| その他の方式(NISA口座) | 20.315%が源泉徴収され、手取りは約4,781円 |
差額は約1,219円です。1回きりなら小さく見えますが、配当は保有している限り毎年発生します。設定を一度直すだけで済む話なので、放置する理由はほとんどありません。
1社で変更すると全社に反映されるって本当?
本当です。ここが見落とされやすい仕組みなので、独立して確認しておきます。
配当金の受取方式は、同一人が保有するすべての証券会社・すべての口座(特定口座も一般口座も含む)で共通の1方式しか選べません。1つの証券会社で株式数比例配分方式に変更すると、他の証券会社で保有している株式の受取方式も自動的に同じ方式に切り替わります。
逆に言えば、「NISA口座だけ株式数比例配分方式、特定口座は銀行受取」といった個別設定はできません。普段使っていない証券口座があっても、そちらの配当も証券口座への入金に変わる、と理解しておいてください。
配当金を生活費として使う口座にまとめて入れたい人にとっては、証券口座に分散して入金される形は手間が増えます。また、普段ログインしない証券会社の口座に少額の配当が入り続け、気づかないまま滞留することもあります。NISA口座で個別株の配当を受け取る予定がまったくないなら、無理に変更する必要はありません。自分がどちらの状況かで判断してください。
設定を確認しておきたいタイミング
受取方式は、口座を作った時期や申込方法によって初期値が異なります。三菱UFJモルガン・スタンレー証券のように、NISA口座を開設する条件として株式数比例配分方式にしておく必要があると案内している会社もあります。「NISA口座があるから大丈夫」と決めつけず、実際の表示を見て確かめるのが確実です。
- 証券会社のマイページで現在の受取方式を表示させる
- 株式数比例配分方式以外だったら、その場で変更申請する
- 複数の証券会社を使っているなら、変更が全社に及ぶことを承知しておく
- NISAで個別株の配当を受け取る予定があるか、自分の方針を確認する
投資は自己責任であり、元本が保証されるものではありません。税制や各社の手続き・所要日数は変更される場合があるため、実際の手続きの際は利用している証券会社および国税庁の最新の案内を確認してください。本記事は制度と手順の解説であり、特定の銘柄や投資行動を推奨するものではありません。
よくある質問
NISA口座の配当金を非課税にするには、どの受取方式を選べばよいですか?
「株式数比例配分方式」を選ぶ必要があります。上場株式等の配当金がNISAの非課税の対象になるのは、証券会社の口座で配当金を受け取るこの方式のみで、配当金領収証方式・登録配当金受領口座方式・個別銘柄指定方式では20.315%が源泉徴収されます。
権利確定日を過ぎてから株式数比例配分方式に変更した場合、その回の配当は非課税になりますか?
なりません。株式数比例配分方式への変更は保有銘柄の配当基準日(権利確定日)までに手続きが完了している必要があり、それ以降の登録では次回以降の配当から適用されます。反映に要する日数は証券会社によって異なるため、余裕を持った手続きが必要です。
NISA口座だけを株式数比例配分方式にして、特定口座は銀行受取にできますか?
できません。配当金の受取方式は同一人が保有するすべての証券会社・すべての口座で共通の1方式しか選べない仕組みです。1社で株式数比例配分方式に変更すると、他の証券会社で保有する株式の受取方式も自動的に同じ方式に変更されます。
投資信託の分配金も株式数比例配分方式の設定が必要ですか?
必要ありません。投資信託の分配金は受取方式の設定にかかわらず、NISA口座で保有していれば自動的に非課税となります。設定変更が非課税の条件になるのは上場株式等の配当金のみです。
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