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インボイス経過措置、70%縮小で据え置き交渉はどう備える

2026年10月8日|いろは堂副業編集部
室内で確定申告書類に電卓を使いながらペンで記入する人の手元

画像出典: ぱくたそ

この記事の要点
未登録事業者からの仕入れに買手が使える仕入税額控除は、2026年10月1日から80%が70%に縮小されます。買手が実際に失う控除は消費税額の30%分で、本体価格に換算すると概ね2〜3%程度です。消費税額の全額を値引きさせる要求はこの負担増を超えており、協議を求める余地があります。
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取引先から「インボイス登録してないなら消費税分は引かせてほしい」と言われました。全額引かれても仕方ないんでしょうか

インボイスに登録しないまま仕事を続けているフリーランスにとって、気になるのはいつ・どれだけ相手の負担が増えるのかという点です。経過措置の控除割合は段階的に下がる設計になっていて、2026年10月1日からひとつ下の段に進みます。

正直なところ、ここを数字で押さえていないと、相手の言い値をそのまま受けるしかなくなります。逆に「相手が実際に失う金額」を言えるようになると、話し合いの土台ができます。まずは制度の中身から確認して、それから交渉の手順に進みます。

2026年10月から何が変わる?

インボイス制度の経過措置は、適格請求書発行事業者(課税事業者)に登録していない事業者からの仕入れでも、買手が消費税相当額の一定割合を仕入税額控除に使えるという仕組みです。登録していない側と取引しても、買手の負担が急に重くならないように設けられた緩和措置です。

この割合が、2023年10月1日からの3年間は80%でした。2026年10月1日からは70%になります。ここまでは「緩和の度合いが一段下がる」という話で、制度そのものが終わるわけではありません。

控除割合はこの先も期間ごとに決まっています。

適用期間仕入税額控除割合
2023年10月〜2026年9月80%
2026年10月〜2028年9月70%
2028年10月〜2030年9月50%
2030年10月〜2031年9月30%
2031年10月以降控除なし(0%)

HT税理士法人の公表データをもとに作成

上の表の刻みは、令和8年度(2026年度)の税制改正で経過措置そのものが2年延長された結果です。終了予定は2029年9月から2031年9月へ伸び、縮小の段階も3段階(80%→50%→0%)から5段階に見直されました。

割合はいきなりゼロにはならず、2年ごとに刻まれていきます。いま直面しているのは「80%から70%へ」という一段の変化です。交渉の場で「もう控除できなくなるから」と言われたら、ここがまだ70%の段であることを確認してください。

なお、同じ税制改正では、経過措置を使える「単一の免税事業者との年間取引額」の上限が10億円から1億円に変更されています。大口取引への適用を絞る調整で、個人のフリーランスの取引規模では通常かかわってきません。

買手の負担はいくら増える?

交渉の土台になるのは買手が実際にいくら損をするのかという金額です。ここを自分で計算できるかどうかで、話し合いの中身が変わります。

消費税10%の取引で考えます。未登録の相手に税込100万円を払う買手は、2026年9月末までは消費税相当額の80%を自社の仕入税額控除に使えました。10月以降は70%です。残りの30%分は、払っても戻ってこない「実質コスト」になります。

買手のコスト増の目安(消費税10%の取引)
  • 80%控除のとき(2026年9月まで)… 本体価格のおよそ2%相当
  • 70%控除のとき(2026年10月以降)… 本体価格のおよそ3%相当
  • 増える分は、本体価格のおよそ1%相当にあたる

実務解説では、控除できない部分によるコスト増は本体価格換算で概ね2〜3%程度の範囲とされています。言い換えると、消費税額の全額(本体価格の10%分)を値引きさせる要求は、買手が実際に失う金額を大きく超えています。

ここが交渉の分かれ目です。「控除できなくなった分を負担してほしい」という話と、「消費税分は全部引く」という話は、金額の規模がまったく違います。本体価格20万円の仕事なら、控除で失われるのはおよそ6千円相当、一方で消費税全額は2万円です。この差を自分の口で説明できる状態にしておきます。

この差は、協議がうまく運んだときの手取りにそのまま出ます。年間の本体価格が120万円の取引先から消費税全額(12万円)の値引きを提案されたとして、協議の結果が相手の実際の負担増(消費税額の30%分=およそ3万6千円相当)に収まれば、差の8万4千円は自分の側に残ります。据え置きで合意できれば12万円がそのままです。一度計算して話し合いの席に着くだけで、年間で数万円単位の差になり得ます。

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数字で言えると、言い値を受け入れる以外の選択肢が出てくるんですね

一方的な値下げ通告に応じる義務はある?

価格の変更は、本来は双方の協議と合意で決まるものです。仕入税額控除ができないことを理由に取引価格の引下げを要請する場合でも、形式的な協議しか行わずに著しく低い価額を一方的に設定する行為は、独占禁止法の優越的地位の濫用、または下請法の買いたたき(下請法第4条第1項第5号)に該当するおそれがあります。

公正取引委員会は「インボイス制度関連」の特設ページで、免税事業者・未登録事業者との取引に関するQ&Aや注意事例を公表しています。公正取引委員会・中小企業庁には「未登録を理由とした一方的な取引終了」「登録しない代わりに消費税分を全額負担させられる」といった相談が寄せられ、繰り返し注意喚起されてきました。

つまり、メール1本で届いた価格変更の通知に、その場で応じなければならない決まりはありません。協議や合意を経ない要求、買手の実際の負担増を超える要求には、交渉の余地があると解説されています。

後ろ盾になる制度も整ってきています。従業員を雇用していない個人事業者を広く保護対象とするフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は2023年5月公布・2024年11月1日施行です。2026年1月からは取適法(改正下請法)が施行され、支払条件・価格交渉に関するルールがより厳格化されたとされています。

据え置きが常に通るわけではありません

法令が禁じているのは一方的な押しつけや著しく低い価額の設定で、「価格交渉そのもの」ではありません。買手に実際のコスト増が生じているのは事実なので、相手の負担増の範囲内での調整を提案されたなら、それは正当な協議です。また、強く押し返した結果として次の発注が来ない可能性もゼロではありません。1社への依存度が高いほど交渉の重みは増すので、取引先を広げる動きも同時に進めておくほうが現実的です。

据え置き交渉はどう進める?

準備と対応の順番を決めておくと、連絡が来た日に慌てずに済みます。

  1. 相手の負担増を自分で計算する直近1年の取引額をもとに、2026年10月以降に買手が控除できなくなる額(消費税相当額の30%分、本体価格換算で概ね2〜3%程度)を出しておきます。年間の取引本体価格が120万円なら、失われる控除はおよそ3万6千円相当です。
  2. 要求の中身を金額で確かめる値下げ要請が来たら、提示額が1の金額の範囲内かを照合します。消費税額の全額に近い水準なら、買手の実際の負担増を超えた要求です。
  3. 通告ではなく協議を求める「負担増の根拠となる金額を共有してほしい」「変更後の単価を協議のうえ決めたい」と書面やメールで返します。感情ではなく金額の話に寄せるのが要点です。範囲内の調整なら、受ける・条件を付けるの判断に進みます。
  4. やりとりを残すメール・議事録・見積の履歴を保存します。合意のない一方的な価格変更の通知には安易に応じず、返答の日付も残します。
  5. 深刻なら相談窓口を使う公正取引委員会のインボイス特設ページ、中小企業庁の下請Gメン(2017年から配置、全国約300人体制で中小企業・個人事業主へ直接ヒアリングを行う取引調査員)、各地の下請取引紛争解決センターに実態を伝える選択肢があります。

手順の中心は3のメールです。「応じられません」と断るのではなく、金額の根拠を出してもらい協議の場にする。この一歩だけで、言い値のまま決まる流れは止まります。

これから始める人は最初の1案件をどう取る?

交渉の強さは、取引先が1社か複数かでほぼ決まります。いま副業やフリーランスを始めるところなら、最初の1案件を取るまでの道筋も同じ流れで準備できます。

  1. 売るものを1つに決める「できること全部」ではなく、依頼する側が頼み方を想像できる単位にします(記事を1本書く、画像を10点つくる、スプレッドシートを整える、など)。
  2. 見せられる実物を2〜3点そろえる実績がない段階では、自分で作ったサンプルで構いません。頼む側が確認するのは経歴よりも成果物です。
  3. 単価を税込・税別で言えるようにする最初から、本体価格と消費税を分けて提示する形に慣れておきます。未登録のままで始める場合も、この形なら後で控除割合の話が出たときに金額の照合ができます。
  4. 応募先を3つ用意して出すクラウドソーシングの募集、知人からの紹介、過去の勤務先周辺の仕事。1つに絞らず並行して出し、返信の来た順に進めます。
  5. 1案件目は記録を整えて終える依頼内容・納品物・金額・支払日をメールで文字にして残します。この記録が2件目の提案材料になり、取引先が増えるほど据え置き交渉の土台も強くなります。
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2社目があるだけで、1社の言い値に合わせなくて済むわけですね

登録したほうが得になるケースはある?

控除割合が下がると、未登録のままでいることで相手にかかるコストは上がります。つまり、登録するかどうかの損得の天秤そのものが動きます。80%の時代に「登録しないほうが手元に残る」と計算した人も、70%を前提に計算し直す価値があります。

比べるのは次の2つです。登録して課税事業者になった場合に自分が納める消費税額と、未登録のままで値下げ交渉に応じた場合の減収額。後者が前者を上回るなら、登録を検討する理由になります。

ただし、登録には申告と記帳の手間が加わります。取引先が少数で、いずれも据え置きで合意できているなら、急いで判断する必要はありません。2026年10月の70%という数字を入れて一度計算し、その結果を見てから決めればいいという順番です。

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登録するかどうかは、計算してからでも間に合うんですね

最後にひとつ。制度の開始時期や対象範囲は、公正取引委員会や国税庁のページで日付そのものを確かめるのが確実です。70%への縮小は税理士・会計系メディアの解説で数値が一致している一方、国税庁のページでは経過措置の一般的な説明にとどまっているため、個別の取引への当てはめは税理士への相談も検討してください。

よくある質問

インボイス未登録のままだと、2026年10月から何が変わりますか

未登録事業者からの仕入れについて買手が使える仕入税額控除の割合が、2026年10月1日から80%から70%に縮小されます。未登録の側が納税義務を負うわけではなく、変わるのは買手が控除できる割合です。

取引先から消費税分の全額を値引きしてほしいと言われたら応じる必要がありますか

応じる義務はありません。2026年10月以降に買手が実際に控除できなくなるのは消費税相当額の30%分(本体価格換算で概ね2〜3%程度)で、消費税額の全額を値引きさせる要求はその負担増を超えています。協議を求める余地があります。

一方的な値下げ通告は法律上問題になりますか

仕入税額控除ができないことを理由に価格引下げを要請する際、形式的な協議しか行わず著しく低い価額を一方的に設定する行為は、独占禁止法の優越的地位の濫用、または下請法第4条第1項第5号の買いたたきに該当するおそれがあります。公正取引委員会はインボイス制度関連の特設ページでQ&Aや注意事例を公表しています。

経過措置はいつ終わりますか

令和8年度(2026年度)税制改正で2年延長され、終了予定は2031年9月になりました。控除割合は2026年10月から70%、2028年10月から50%、2030年10月から30%と下がり、2031年10月以降は控除できなくなります。

※記事で使用した内容・数値は変更される場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。